建設業許可の要件

建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること

次のいづれかに該当すること

1,常勤役員等が経営業務の管理責任者等である場合
  従来からある方法で、ほとんどの建設業者が採用する方法

2,常勤役員等とこれを直接補佐するものを置くことで経営管理者の体制を取る場合
  全国でも採用例が数例と、要件が厳しいので一般的には採用されていない。

専任技術者の配置

専任技術者が営業所ごとに必要です。専任技術者になるには、建設業の種類に該当する国家資格もしくは
10年以上の実務経験が必要です。また営業所に常勤していることが必要です。

誠実性

法人である場合はその役員等が、個人事業主である場合は代表者等が、暴力団の構成員である場合や
建築士法や宅地建物取引業等で「不正」又は不誠実な行為」を行ったことにより免許等の取消処分を
受け、その最終処分の日から5年を経過していない場合は、許可を受けることはできません。

財産的基礎

請負契約を履行する財産的基礎を有するとが必要です。
工事を依頼した建設会社が、資金繰りに問題が生じた場合には、施主に大きな損失を及ぼす
可能性が高いため、一定の財産を有していることが必要です。

 

一般建設業の場合

次のいづれかに該当すること

自己資金の額

自己資金の額が500万円以上であること。貸借対照表の純資産の部で確認します。

資金調達能力

500万円以上資金調達能力を有すること。具体的は残高証明書が必要です。

営業年数

直前5年間許可を受けて継続あいた実績があること。
※新規許可では適用できません 

特定建設業の場合

次の全てに該当すること
次の要件を1つでも欠くと一般建設業へ区分換えを行うことになります。

欠損の額

欠損の額が資本金の20%を超えてはいけないこと。

流動比率

流動比率が75%以上であること。

資本金の額

資本金の額が2,000面円以上であり、自己資本の額が4,000万円以上であること。

欠格要件に該当しないこと(一部抜粋)

復権を得ない方

破産手続き開始の決定を受け、復権を得ない方

許可の不正取得

不正の手段により許可を取得した方、または営業停止処分に違反したことにより、許可を取り消されてから5年を経過していない方

取消処分逃れ

許可の取消処分を逃れるために廃業の届出を行い、その届出日から5年を経過していない方

営業の停止・禁止

営業の停止・禁止され、その停止・禁止期間が経過しない方

禁固刑

禁固刑以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、またはその刑の執行を受けることなくなった日から5年を経過しない方

暴力員団

暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない方