令和2年10月に施行する改正建設業法において「適切な社会保険の加入」が義務となります。
建設業で求められる社会保険は健康(医療)保険、厚生年金保険、雇用保険、の3保険です。
法人
・常用労働者は1人~ :雇用保険・協会けんぽ等の医療保険・厚生年金 の 3保険が必要
・役員 :協会けんぽ等の医療保険・厚生年金 の 2保険が必要
個人事業主
・常用労働者が5人~ :雇用保険・協会けんぽ等の医療保険・厚生年金 の 3保険が必要
・常用労働者が1人~4人 :雇用保険・国民健康保険・国民年金 ➡事業主負担は雇用保険のみ
・事業主・1人親方 :国民健康保険・国民年金
下請と保険加入
下請を請負った建設会社は元請より社会保険の加入状況を確認され、未加入の場合は保険加入手続きを勧められます。
また社会保険に加入していない建設業を下請に選定してはならないとなっている場合があり、この場合、社会保険の
加入は必須事項です。
また下請会社より見積がきた場合、法定福利費が必要経費として適切に計上されているかをみる必要があります。
立入検査
・事業所への立入検査
企業単位での加入状況を確認されるほか、労働者名簿で雇用者を把握し、次の書類で確認されます。
①労働者単位の加入状況を賃金台帳
②雇用保険被保険者資格取得確認通知書
③健康保険・厚生年金保険資格取得確認通知書および標準報酬決定通知書
・工事現場への立入検査
元請業者による下請業者への保険加入指導状況の聴取・把握(作業者名簿などによる確認状況)
下請業者への指導が適切に行われていない場合は許可行政庁は元請業者に注意喚起を行います。