産業廃棄物収集運搬業許可

許可申請事前確認

定款の確認

  • 定款の目的に産業廃棄物業の記載がない場合には、定款変更が必要です。

講習会受講

  • 個人の場合・・・申請者本人か使用人
  • 法人の場合・・・代表者若しくは産業廃棄物業を担当する役員
  • 申込み先 ・・・日本産業廃棄物処理振興センター  https://www.jwnet.or.jp/workshop/index.html

申請すべき自治体の確認

  • 産業廃棄物を積む県と、産業廃棄物を下す県と、両方の許可が必要です。
  • 通過するだけの県の許可は不要

必要書類例

  • 事業所平面図
  • 収集運搬運搬施設保管場所付近見取図・平面図
  • 積替保管場所付近見取図・平面図(積替え保管を行う場合のみ)
  • 土地の登記事項証明書(事務所については不要)
  • 建物の登記事項証明書(事務所については不要)
  • 自動車車検証のコピー
  • 当該施設の所有権を有しない場合は契約書のコピー又は使用承諾書
  • 講習修了書のコピー
  • 事業の開始に要する資金の総額及びその調達方法を記載した書類
  • 申請人が法人である場合 
    1. 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表
    2. 法人税の確定申告書のコピー
    3. 法人税の納税証明書
    4. 赤字の場合は経営改善計画書
    5. 定款又は寄付行為
    6. 登記事項証明書
    7. 役員の本籍記載の住民票の写し
    8. 登記されていないことの証明書
  • 申請人が個人事業主である場合
    1. 所得税の確定申告書のコピー
    2. 所得税の納税証明書
    3. 預金残高証明書
    4. 赤字の場合は経営改善計画書
    5. 本籍記載の住民票の写し
    6. 登記されていないことの証明書

産業廃棄物収集運搬業許可申請先

 産業廃棄物収集運搬業を行うにあたっては平成23年3月までは、都道府県や政令市等に申請が必要でした。この政令市等には中核市も含むます。つまり全国で産業廃棄物収集運搬業をやろと思うえば、100以上の申請が必要でした。

 これでは大変だということで平成23年3月以降、政令市が許可する場合を限定し、都道府県の申請だけで、政令市内の収集運搬業をできるようにしたのです。

積替え・保管施設を有する場合

 政令市中核市等に、積替え保管施設を有する場合は、都道府県知事の許可だけでなく政令市の市長の許可も必要です。

佐世保市内の収集運搬業者が長崎県内だけで業務を行う場合

県内全域で収集運搬業を行う場合
 1.佐世保市内では積替え保管を行わない事業者 → 長崎県知事等の許可
 2. 佐世保市内で積替え保管を行う事業者 → 佐世保市長と長崎県知事の許可

佐世保市内のみで収集運搬業を行う場合
 1. 積替え保管を行わない事業者 → 佐世保市長の許可
 2. 積替え保管を行う事業者 → 佐世保市長の許可

長崎市内の収集運搬業者が長崎県内だけで業務を行う場合見出し

県内全域で収集運搬業を行う場合
 1.長崎市内では積替え保管を行わない事業者 → 長崎県知事等の許可
 2. 長崎市内で積替え保管を行う事業者 → 長崎市長と長崎県知事の許可

長崎市内のみで収集運搬業を行う場合
 1. 積替え保管を行わない事業者 → 長崎市長の許可
 2. 積替え保管を行う事業者 → 長崎市長の許可

※佐世保市、長崎市以外の業者様はどのような条件でも長崎県への申請です。  

産業廃棄物収集運搬業の更新・変更

産業廃棄物収集運搬業の許可の有効期限は5年です。したがって5年ごとに更新を行う必要があります。

更新の注意点
・更新の手続きができるのは有効期限3か月前から有効期限までです。
・更新だから新規申請より簡単と思われがちですが、手間は同じです。                        
・講習は2年ごとに受講する必要があります。これを受講していないと更新
 はできません。
・事業者の財政状態、債務状況を確認されます。債務超過の場合は経営改善
 計画書等を求められる場合があります。

変更の注意点
・役員変更などが生じた場合には、変更したときから10日以内に届出をしな
 ければなりません。これをしていないと許可の更新の際、まず届出をして
 下さいと指示されます。窓口担当者の心証も悪くなりますの注意が必要で
 す。

事業範囲変更の注意点
・手続きの手間は新規申請とほぼ同じです。
・積替え保管等の記載が入るので許可の難易度が上がります。
・産業廃棄物の品目を増やすのもこの手続きが必要なので、新規の際に品目
 は慎重に行う必要がある。

当事務所にご依頼されるメリット

収集運搬事業者は、運搬の積み込みと積み下ろしを行うそれぞれの当道府県知事の許可をもっていなければ、他社から委託を受けて産業廃棄物を運搬することができません。

建設業などと違い、産廃業は行政の許可がないと何も業務を行うことができません。
会社設立はできたけど、業務ができない状況をいち早く脱する必要があります。
当事務所ではそのようなお客様のことを考慮して迅速に書類を提出します。

積替え保管や中間処理施設など、収集運搬業にとどまらずもっと難しい業務に進みたいとお考えの方のご相談に応じます。

許可申請には自治体に支払う証紙代も高額です。簡単に許可がとれるだろうと思い、申請したら不許可だったでは、費用と時間の無駄です。専門家に許可要件を確認してもらったほうが確実です。
当事務所では申請許可の経験を豊富に有するため確実に許可がとれる場合しか申請しません。条件を整えてからの申請をお勧めしています。

許可申請のあと、県庁や市役所の方から、質問や書類修正の連絡が必ずといっていいほど入ります。当事務所で全て、迅速に処理しますので、許可日が遅れることはありません。役所の方は原則1回しか連絡しません。許可はまだですかと聞いてみたら、以前お伝えしていた修正が終わっていませんと言われて、許可日が大幅に遅れた方が多数見受けられます。

当事務所の報酬には許可取得後の電話相談(3か月)、更新期間のお知らせ等アフターフォローのサービスも含まれています。

ご依頼の基本的な流れ

STEP
お問い合わせ

メールまたはお電話でお問合せ下さい。
申請先(どの都道府県)、講習受講の有無、をお聞きし、打合せ日の調整を行います。

STEP
打合せ日

財務諸表3年分、定款コピー、車検証コピー、講習受講済の場合は修了書のコピーを
ご用意下さい。御社にてご相談させていただきます。

STEP
申請書作成

許可を取得する行政機関窓口に申請の予約を入れます。
講習会受講日から約2週間後に修了証が届きますので、それにあわせて予約を入れます。

STEP
報酬・法定費用のお支払い

弊所口座へ、お見積り金額をお振込みください。

万が一、不許可の場合は報酬に限り返金いたします。証紙代等は戻ってきませんのでご了承ください。

STEP
窓口申請

お振込み確認後、証紙を購入し、申請書一式を提出いたします。

STEP
許可証の交付

申請書提出後、約2か月半で許可証がお客様の元へ郵送されます。

報酬と法定手数料

産廃収集運搬業許可報酬(税別)証紙代
新規(積替えなし)100,000円81,000円
更新70,000円73,000円
役員変更等10,000円~
事業範囲変更70,000円   71,000円

一般廃棄物収集運搬業も取りたい方はこちらです。

産業廃棄物収集運搬業の基本的知識

産廃を不法投棄された場合の責任は?

 産業廃棄物を出した会社は自らの責任で法律に従って産業廃棄物を処理しなければいけません。しかし現実は、自ら処理することは難しく、産業廃棄物収集運搬業に依頼しているのが現実です。では仮にそれの運搬を行っなった産業廃棄物収集運搬業者が不法投棄とした場合は誰の責任になるのでしょうか?それは産業廃棄物を出した事業所です。依頼した事業所もお金まで支払って、そんなことまでされては納得できるものではありません。あとから説明するシステムによってこのことは防げるようになっています。

 このような事象はたびたび発生しており、そのため何度も法律改正されており、処理法のチエックなや違法行為の罰則は厳しくなってきています。つまりどんな小さな違法行為でも最終的な責任は排出事業者にあるということです。

産業廃棄物と一般廃棄物の違い

例えば、木がごみをして発生する場合、

木材製造工場で決められた形きることにより出てきた木の切れ端。これは産業廃棄物にされ。家庭内の日曜大工で犬小屋を作るために出た木の切れ端は一般廃棄物にされます。同じものでも出てくるところにより、このように分類されるのです。

産業廃棄物は廃掃法により「事業活動に伴って生じた20種類のもの」と定義されています。つまり産業廃棄物か一般廃棄物かという区分は質的に悪いか、環境汚染の原因となりうるかがひとつの目安になります。

そのなかでも、爆発性・毒性・感染症など健康または生活環境に極めて悪い影響のあるものは「特別管理廃棄物」「特別管理一般廃棄物」と定義しています。

委任契約書とマニフェスト

 マニフェストとは産業廃棄物処理に必ず必要な書類で7枚綴りの複写式の伝票のことをいいます。マニフェストには廃棄物の種類、数量、収集運搬業者名、処分事業者名などが記載されていて、産業廃棄物と伴に受け渡していくことにより、産業廃棄物の処理状況を排出事業所自ら把握、管理することができるシステムになっております。つまり運搬終了の通知、中間処理終了の通知、最終処分終了の通知が排出事業者へ段階ごとにいくことになります。

 マニフェストとは別に排出事業者は収集運搬業者と処理事業者と委任契約をそれぞれ結ばなければなりません。しかし運搬事業者と処理事業者が同じ場合は1つの契約書でも大丈夫です。内容は廃棄物に種類、量、どのように処理されるかです。契約書をみれば廃棄物の流れ、各工程における処理事業者がいるかがすぐにわかります。

産業廃棄物収集運搬業者が他県に運ぶ場合

 例えば、長崎県の産業廃棄物収集運搬業の許可をもっている廃棄物運搬業者が山口県の処分場まで運ぶ場合、どの県の許可が必要になるのでしょうか?この場合は、山口県の産業廃棄物収集運搬業許可が必要となりますが、佐賀県の産業廃棄物収集運搬業許可と福岡県の産業廃棄物収集運搬業許可は不要になります。つまり通過するだけなら許可は不要なのです。産業廃棄物の積み下ろし場所を管轄する都道府県知事の許可が必要になるのです。