産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可

 産業廃棄物の収集運搬業を行うためには、都道府県知事の許可を取得する必要があります。
また、他都道府県に産業廃棄物を運搬する際には、荷下ろしする都道府県知事の許可が必要になります。

 例えば、長崎県の産業廃棄物収集運搬業の許可をもっている廃棄物運搬業者が山口県の処分場まで運ぶ場合、どの県の許可が必要になるのでしょうか?この場合は、山口県の産業廃棄物収集運搬業許可が必要となりますが、佐賀県の産業廃棄物収集運搬業許可と福岡県の産業廃棄物収集運搬業許可は不要になります。つまり通過するだけなら許可は不要なのです。産業廃棄物の積み下ろし場所を管轄する都道府県知事の許可が必要になります。

当事務所のサービス内容

産業廃棄物収集運搬業に関する新規許可申請から許可後の維持管理、更新・変更届出等の申請手続全般のサポートを致します。例えば役員変更、車両の変更など許可権者である知事にそのつど届出をする必要があります。
 産業廃棄物収集運搬業は、営業する都道府県ごとに許可取得しなければならないため、営業所のない都道府県への登録手続きなど事務処理が複数の都道府県に及ぶため非常に煩雑な手続きになります。

産業廃棄物とは

産業廃棄物と一般廃棄物の違い

廃棄物・・・・産業廃棄物
(事業活動に伴って生じた廃棄物)
         |
       特別管理産業廃棄物
(爆発性、毒性、感染症のある廃棄物) 
※産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の許可はそれ ぞれ許可申請が必要です。

       一般廃棄物(事業活動に伴って生じた産業廃棄物以外のもの)
         |
事業系一般廃棄物
(事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物20種類以外のもの
         |
家庭廃棄物
         |
特別管理一般廃棄物
(廃家電製品に含まれるPCB使用部品、ごみ処理施設の集じん施設で集められたはいじん、
感染性一般廃棄物等)

産業廃棄物の種類

種類             具体的な例
燃え殻焼却炉の残灰、石炭がら等の焼却残さ
汚泥製造、排水処理等で排出される全ての汚泥
廃油溶剤、鉱物油、動植物油等全ての廃油
廃酸廃硫酸、廃塩酸などすべて酸性廃油
廃アルカリ廃ソーダ液などすべてのアルカリ性廃液
廃プラスチック類合成繊維くず、合成ゴムくずなど
ゴムくず天然ゴムくず
金属くず研磨くず、切削くず、金属スクラップなど
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずガラスくず、耐火レンガくず、セメント製造くずなど
鉱さい高炉、転炉、電気炉などスラグ、キューポラのノロなど
がれき類コンクリートの破片、レンガの破片など
ばいじんばい煙発生施設において発生するばいじんで、集じん施設によって
集められたもの
紙くず建設工事(工作物の新築、改装または除去など)から発生したもの
パルプ、紙または紙加工品の製造業、新聞業などから発生したもの
木くず建設工事(工作物の新築、改装または除去など)から発生したもの
木材または木製品製造業、パルプ製造業、新聞業、などから発生したもの
繊維くず建設工事(工作物の新築、改装または除去など)から発生したもの
繊維工業(衣類その他の繊維製品製造業を除くから発生したもの
PCBがしみ込んだもの(全業種)
動植物性残さ食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業などで、原料として使用された動物性または植物性の固形状の不要物
発酵かす、パンくず、おから、コーヒーかす、など
動物系固形不要物と畜場における獣畜のとさつ・解体時又は食鳥処理場における食鳥の処理時に排出される固形状の不要物
家畜ふん尿畜産農業から排出される牛、豚、馬、にわとり等のふん尿
家畜の死体畜産農業から排出される牛、豚、馬、にわとり等の死体
※申請時に業務上どの種類必要なのか確認してください。種類漏れは変更手続きが必要になります。

許可を受けるための要件

産業廃棄物収集運搬業の許可をとるためには以下の要件が必要です。

財産的基礎があること

 法人であれば直前3年分の決算書、個人事業であれば直前3年分の確定申告書の
提出が求められます。事業を開始したばかりのため、以上のものが用意できない場合は
収支計算書と営業計画書の提出を求められます。
 ※当事務所ではこれらの作成もサポートいたします。

技術的能力があること

 講習会を受講することにより技術的能力があるとみなされます。
現在(令和5年度)では受講はウエーブ、試験のみ会場で行われています。

講習会受講

  • 個人の場合・・・申請者本人か使用人
  • 法人の場合・・・代表者若しくは産業廃棄物業を担当する役員
  • 申込み先 ・・・日本産業廃棄物処理振興センター  https://www.jwnet.or.jp/workshop/index.html
講習会会場

地方は年間開催数が少なく、申請を早くしたい場合は、遠方の受講会場まで行くことになります。
会場によってはすぐに満員になることもありますので、早めに予約を取るようにしてください。

事業に必要な施設等があること

許可をとるには以下の施設等が必要になります。

車両収集運搬業に用いる車両です、車検証コピーの提出が必要です。
営業所産業廃棄物に関する事務を管理する営業所です。図面と地図の提出が必要です。
駐車場車両をとめる場所です。図面と地図の提出が必要です。
運搬容器事業計画に記載した種類の産業廃棄物の運搬容器を記載します。

欠格事由に該当しないこと

以下のような方が欠格事由に該当します、このような方は許可を受けることはできません。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
  • 禁固以上の刑に処されて、その執行が終わり、または執行を受けなくなった日から5年を経過しない方
  • 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない方
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する場合

    ※一部抜粋

許可の有効期限と申請手数料

許可の有効期限と更新

 5年間

更新の注意点

更新の手続きができるのは有効期限3か月前から有効期限までです。
・更新だから新規申請より簡単と思われがちですが、手続きの手間は同じです。                        
・講習は2年ごとに受講する必要があります。これを受講していないと更新はできません。
・事業者の財政状態、債務状況を確認されます。債務超過の場合は経営改善計画書等を求められる場合があります。

許可の変更

  役員変更などが生じた場合には、変更したときから10日以内に届出をしなければなりません。
 これをしていないと許可の更新の際、まず届出をして下さいと指示されます。
 窓口担当者の心証をよくするためにも変更は期限までに提出してください。
 

申請手数料

申請区分産業廃棄物特別管理産業廃棄物
新規許可申請81,000円81,000円
更新許可申請73,000円74,000円
区分許可申請71,000円71,000円
※県証紙によりお支払いとなります。

サービスと報酬

産廃収集運搬業許可報酬(税別)証紙代
新規(積替えなし)100,000円81,000円
新規(積替えあり)180,000円81,000円
更新70,000円73,000円
役員変更等10,000円~
事業範囲変更70,000円   71,000円

許可申請事前確認

申請すべき自治体の確認

  産業廃棄物を積む県と、産業廃棄物を下す県と、両方の許可が必要です。
 ただし、通過するだけの県の許可は不要です。
  なお、政令市中核市等に、積替え保管施設を有する場合は、都道府県知事の許可だけでなく
 政令市の市長の許可も必要です。

産業廃棄物収集運搬業許可申請先の歴史

産業廃棄物収集運搬業を行うにあたっては平成23年3月までは、都道府県や政令市等に申請が必要でした。この政令市等には中核市も含むます。つまり全国で産業廃棄物収集運搬業をやろと思うえば、100以上の申請が必要でした。

 これでは大変だということで平成23年3月以降、政令市が許可する場合を限定し、都道府県の申請だけで、政令市内の収集運搬業をできるようにしたのです。

佐世保市内の収集運搬業者が長崎県内だけで業務を行う場合

県内全域で収集運搬業を行う場合
 1.佐世保市内では積替え保管を行わない事業者 → 長崎県知事等の許可
 2. 佐世保市内で積替え保管を行う事業者 → 佐世保市長と長崎県知事の許可

佐世保市内のみで収集運搬業を行う場合
 1. 積替え保管を行わない事業者 → 佐世保市長の許可
 2. 積替え保管を行う事業者 → 佐世保市長の許可

長崎市内の収集運搬業者が長崎県内だけで業務を行う場合


県内全域で収集運搬業を行う場合
 1.長崎市内では積替え保管を行わない事業者 → 長崎県知事等の許可
 2. 長崎市内で積替え保管を行う事業者 → 長崎市長と長崎県知事の許可

長崎市内のみで収集運搬業を行う場合
 1. 積替え保管を行わない事業者 → 長崎市長の許可
 2. 積替え保管を行う事業者 → 長崎市長の許可

※佐世保市、長崎市以外の業者様はどのような条件でも長崎県への申請です。 

長崎県の申請先一覧

名称管轄区域
西彼保健所西海市・長与町・時津町
県央保健所諫早市・大村市・東彼杵町・川棚町・波佐見町
県南保健所島原市・雲仙市・南島原市・
県北保健所平戸市・松浦市・佐々町
五島保健所五島市
上五島保健所小値賀町・新上五島町
壱岐保健所壱岐市
対馬保健所対馬市
長崎県資源循環推進課長崎市・佐世保市・県外

必要書類例

  • 事業所平面図
  • 収集運搬運搬施設保管場所付近見取図・平面図
  • 土地の登記事項証明書(事務所については不要)
  • 建物の登記事項証明書(事務所については不要)
  • 自動車車検証のコピー
  • 当該施設の所有権を有しない場合は契約書のコピー又は使用承諾書
  • 講習修了書のコピー
  • 事業の開始に要する資金の総額及びその調達方法を記載した書類
  • 申請人が法人である場合
    1. 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表
    2. 法人税の確定申告書のコピー
    3. 法人税の納税証明書
    4. 赤字の場合は経営改善計画書
    5. 定款又は寄付行為
    6. 登記事項証明書
    7. 役員の本籍記載の住民票の写し
    8. 登記されていないことの証明書
  • 申請人が個人事業主である場合
    1.所得税の確定申告書のコピー
    2.所得税の納税証明書
    3.預金残高証明書
    4.赤字の場合は経営改善計画書
    5.本籍記載の住民票の写し
    6.登記されていないことの証明書

積替え・保管施設を有する場合

 

ご依頼の基本的な流れ

STEP
お問い合わせ

メールまたはお電話でお問合せ下さい。
申請先(どの都道府県)、講習受講の有無、をお聞きし、打合せ日の調整を行います。

STEP
打合せ日

財務諸表3年分、定款コピー、車検証コピー、講習受講済の場合は修了書のコピーを
ご用意下さい。御社にてご相談させていただきます。

STEP
申請書作成

許可を取得する行政機関窓口に申請の予約を入れます。
講習会受講日から約2週間後に修了証が届きますので、それにあわせて予約を入れます。

STEP
報酬・法定費用のお支払い

弊所口座へ、お見積り金額をお振込みください。

万が一、不許可の場合は報酬に限り返金いたします。証紙代等は戻ってきませんのでご了承ください。

STEP
窓口申請

お振込み確認後、証紙を購入し、申請書一式を提出いたします。

STEP
許可証の交付

申請書提出後、約2か月半で許可証がお客様の元へ郵送されます。

当事務所にご依頼されるメリット

①建設業などと違い、産廃業は行政の許可がないと何も業務を行うことができません。
 会社設立はできたけど、業務ができない状況をいち早く脱する必要があります。
 当事務所ではそのようなお客様のことを考慮して迅速に書類を提出します。

②積替え保管や中間処理施設など、収集運搬業にとどまらずもっと難しい業務に進みたいとお考えの方のご相談に応じ 
 ます。

③許可申請には自治体に支払う証紙代も高額です。簡単に許可がとれるだろうと思い、申請したら不許可だったでは、 
 費用と時間の無駄です。専門家に許可要件を確認してもらったほうが確実です。
 当事務所では申請許可の経験を豊富に有するため確実に許可がとれる場合しか申請しません。条件を整えてからの申
 請をお勧めしています。

④許可申請のあと、県庁や市役所の方から、質問や書類修正の連絡が必ずといっていいほど入ります。
 当事務所で全て、迅速に処理しますので、許可日が遅れることはありません。役所の方は原則1回しか連絡しません     
 許可はまだですかと聞いてみたら、以前お伝えしていた修正が終わっていませんと言われて、許可日が大幅に遅れた
 方が多数見受けられます。

⑤当事務所の報酬には許可取得後の電話相談(3か月)、更新期間のお知らせ等アフターフォローのサービスも含まれ
 ています。