建設業に係る経営業務の適正管理

 

経営管理業務責任者になるためには、基本的には建設業で会社であれば役員として、個人経営であれば代表者として、経営に従事していることが最低でも5年間必要です。
法人の場合は会社の登記簿謄本、個人事業主の場合は確定申告書で期間を証明いたします。

経営業務の管理責任者

5年以上管理責任者経験

建設業を営む会社の取締役、業務執行社員、個人事業主、支店長等としての経験を5年以上有する場合(常勤に限る)には、経営業務の管理責任者になることができます。

5年以上管理責任者に準ずる経験

「準ずる地位」とは、取締役会設置会社等で取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限を与えられている経験者のことをいいます。

6年以上管理責任者に準ずる経験

役員、支店長、営業所長等に次ぐ地位にあるもの。または事業主、支配人の次ぐ地位にあるものは経営業務の管理責任者になることができます。補佐した経験として職務権限に関する証明書等が必要となります。

ここに注意

・「常勤であるもの」とは、本社、本店等において休日、その他勤務を要しない日を除き、毎日所定の時間中職  務に従事している方をいいます。したがって、自宅より会社の距離が著しく遠い場合は認められません。

・「補佐した経験」とは建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請との契約締結、工事進捗状況の管理等の経営業務全般について責任者として従事した経験をいいます。
多くに会社では部長クラスの方が担当している場合が多いです。

一定の経験を有する役員+補佐するもの

常勤役員等Ⅰ

建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ5年以上役員又は役員等に次ぐ職制上の地位にあるもの(財務管理・労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る)※通算5年以上

      または

常勤役員等Ⅱ

5年以上役員等としての経験を有し(建設業でなくてもよい)、かつ建設業に関して2年以上の役員等としての経験を有るするもの。※通算5年以上

+直接に補佐するもの ➡

許可申請等を行う建設業者において、5年以上の財務管理の経験を有するもの 
許可申請等を行う建設業者において、5年以上の労務管理の経験を有するもの 
許可申請等を行う建設業者において、5年以上の業務管理の経験を有するもの 
※1人で3つ経験を兼ねることも可能です。
一定の経験を有する役員+補佐するもので申請する場合

この方法は最近追加された方法です。公表前は、要件が緩くなると期待されましたが、この事例で経営業務管理責任者
の要件を満たすことは難しく、全国で年間数件しか申請されていません。