産廃を不法投棄された場合の責任は?
産業廃棄物を出した会社は自らの責任で法律に従って産業廃棄物を処理しなければいけません。しかし現実は、自ら処理することは難しく、産業廃棄物収集運搬業に依頼しているのが現実です。では仮にそれの運搬を行っなった産業廃棄物収集運搬業者が不法投棄とした場合は誰の責任になるのでしょうか? それは産業廃棄物を排出した事業所です。依頼した排出した事業所もお金まで支払って、運搬業者が不法投棄されては納得できるものではありません。
マニフェストによってこのことは防げるようになっています。
このような事象はたびたび発生しており、そのため何度も法律改正されており、処理法のチエックなや違法行為の罰則は厳しくなってきています。つまりどんな小さな違法行為でも最終的な責任は排出事業者にあるということです。
産業廃棄物と一般廃棄物の違い
例えば、木がごみをして発生する場合、
木材製造工場で決められた形きることにより出てきた木の切れ端。これは産業廃棄物にされます。
家庭内の日曜大工で犬小屋を作るために出た木の切れ端は一般廃棄物にされます。
同じものでも出てくるところにより、このように産業廃棄物と一般廃棄物に分類されるのです。
産業廃棄物は廃掃法により「事業活動に伴って生じた20種類のもの」と定義されています。つまり産業廃棄物か一般廃棄物かという区分は質的に悪いか、環境汚染の原因となりうるかがひとつの目安になります。
そのなかでも、爆発性・毒性・感染症など健康または生活環境に極めて悪い影響のあるものは「特別管理廃棄物」「特別管理一般廃棄物」と定義しています。
委任契約書とマニフェスト
マニフェストとは産業廃棄物処理に必ず必要な書類で7枚綴りの複写式の伝票のことをいいます。マニフェストには廃棄物の種類、数量、収集運搬業者名、処分事業者名などが記載されていて、産業廃棄物と伴に受け渡していくことにより、産業廃棄物の処理状況を排出事業所自ら把握、管理することができるシステムになっております。つまり運搬終了の通知、中間処理終了の通知、最終処分終了の通知が排出事業者へ段階ごとにいくことになります。マニフェストとは別に排出事業者は収集運搬業者と処理事業者と委任契約をそれぞれ結ばなければなりません。
しかし運搬事業者と処理事業者が同じ場合は1つの契約書でも大丈夫です。
内容は廃棄物に種類、量、どのように処理されるかです。契約書をみれば廃棄物の流れ、各工程における処理事業者がいるかがすぐにわかります。