建設業許可の概要

建設業を営もうとするものは建設業の許可を受けなければなりません。
但し,軽微な工事の場合は必要ありません。

※軽微な工事とは

建築一式工事
※右のうちいづれか
①工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
②延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外
の建設工事
工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
㊟ 1つの工事を2つの契約で分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。
建設業許可のメリット

500万円以下の建設工事を行っている会社でも、近年は元請や取引先から建設業許可の取得を求められます。

建設業許可取得のためには、技術者の配置、健全な財政状態、社会保険の整備が要件となり、建設業許可を持っているこということは、企業の信用性を証明するものとなります。

建設業許可の区分

長崎県知事許可

長崎県内のみ営業所を設けて営業を行う場合は、長崎県知事許可が必要です。

国土交通大臣許可

二つ以上の都道府県内に営業所を設けて営業を行う場合は国土交通大臣の許可が必要です。

特定建設業許可

発注者から直接請け負った1件の建設工事につき下請代金の合計額4,000万円(税込み)以上(建築工事業は6,000万円(税み))以上となつ下請契約を締結して施工する場合は特定建設業許可が必要です。

一般建設業の許可

特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可が必要です。

建設工事の種類

土木一式工事総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
建築一式工事総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
大工工事木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木造設備を取付ける工事
左官工事工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗、吹付け、又ははり付ける工事
とび・土工・
コンクリート工事
・足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄筋等の組み立て、工作物の解体等を行う工事
・くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
・土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
・コンクリートにより工作物を築造する工事
・その他基礎的ないし準備的な工事
石工事石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
屋根工事瓦、金属薄板、スレート等により屋根をふく工事
電気工事発電設備、送配電設備、変電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
タイル・れんが・ブロック工事れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
鋼構造物工事形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
舗装工事道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事
浚渫工事河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事金属薄版等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の附属物を取付ける工事
ガラス工事工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事塗料・塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
防水工事アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
内装仕上工事木材、吸音板、石膏ボード、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置工事機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
熱絶縁工事工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事有線電気通信設備、放送機械設備、無線電気通信設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により公園、庭園、緑地等の苑地を築造する工事
さく井工事さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建具工事工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
水道施設工事上水道、工業用水道等のための取水、浄水、排水等の施設を築造する工事又は公共下水道
消防施設工事火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
清掃施設工事し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
解体工事工作物の解体を行う工事

建設業許可の申請に必要な費用

許可を申請する場合は、申請に際して所定の許可手数料を支払います。

知事許可新規申請 9万円(県収入証紙)
大臣許可新規申請15万円(登録免許税)
更新・業種追加 5万円(県収入証紙又は登録免許税)
※いずれも申請業種の数に関係なく1業種でも10業種でも同じ許可手数料がかかります。