軽微な工事(500万円未満)

軽微な建設工事現場

建設業許可上、1件の請負金額が500万円未満の工事を請け負う場合は許可は不要です。
しかし許可がいらないとはいえ、現実はそうなっていない場合が多いのです。

建設会社が、消費者個人から、戸建てのリフォーム工事を請負う場合に個人が銀行から
ローンを組む場合には、その建設会社の許可の内容を問われ、これらの情報が融資を受ける際
の判断材料されることがあります。

また下請業者であっても、元請業者の社内コンプライスで建設業許可を取得することを求められることがあります。
したがった、500万円未満の工事であっても、銀行や元請サイドの影響で許可を必要になることが多いのです。

これまで「軽微な建設工事」に建設業許可を求められていなかったのは、小規模事業者の負担軽減等を総合的に考慮して定められたものです。しかし、今日のリフォーム工事には、多くの消費者から行政機関に工事内容、代金につき消費者相談が着ており、国もこのままでではいけないと思っています。
これから、500万円未満の工事であっても届出制、登録制の導入も検討されています。

契約書を2つに分けて500万円未満にする方法

建設業を営もうとするものは、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除いて、建設業許可を受けなければいけません。ここでいい「軽微な建設業許可」とは500万円未満(税込み)をいいます。(建築一式工事の場合は1件の請負金額が1500万円未満の工事又は延床面積が150㎡未満の木造住宅工事)
よって500万円以上を工事を請負う場合には、建設業許可を必要になります。

 例えば800万円の請負い金額でも契約書を2つに分けて、請負金額を500万円以下にすれば大丈夫ではないかとよく聞かれます。
しかし、建設業法施工例第1条の2に「工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負金額の額の合計額が請負金額となります」とあります。
 建設業許可を持たずにこの800万円の工事を請け負ったら建設法違反です。

 ちなみに罰則は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。法人だと「1億円以下の罰金」です。

建設業許可をとる時期

 最近、400万円付近の請負金額が増えてきた、従業員が増えてきて大きな工事に対応できるようになってきているなど事業拡大が見込まれときのは、建設業許可取得を考える時期です。