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建設業許可をとるためには、工事の業種に応じた専任技術者が必要です。
専任技術者が退職した場合等は代わりの専任技術者を用意する必要があります。用意できない場合は建設業許可の取消になります。
社内で次の専任技術者を育成しておくことをお奨めします。
専任技術者は一般建設業の許可と特定の建設業許可で要件が異なります。
指定学科と実務経験
高校、専門学校等(指定学科)卒業後5年以上、大学(指定学科)卒業後3年以上、許可を受けようとする建設業について実務経験をお持ちの方
10年以上の実務経験
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験をお持ちの方(学歴・資格は問いません)
国家資格等
国土交通大臣が定める試験に合格した方又は免許を受けた方
指導監督的な実務経験
一般建設業の専任技術者の要件のいづれかに該当し、かつ元請として4.500万円以上の工事について2年以上の指導的な実務経験を有している方
大臣認定者
国土交通大臣が、指導監督的な実務経験を有しているもの、もしくは国家資格と同等の能力を有しているものと認める方
国家資格等
国土交通大臣が定める試験に合格した方又は免許を受けた方
建設業許可申請に際して一番多いのは
専任技術者の要件の際、証明として一番、利用されるのは国家資格等です。
10年の実務経験は、以前勤務していた会社等、第3者の証明が必要なのと、10年前の資料が無いことも多く
極めて手間と時間がかかる証明書になります。
指定学科一覧
許可を受けようとする建設業 | 学 科 |
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土木工事業 舗装工事業 | 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下同じ)都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科 |
建築工事業 大工工事業 ガラス工事業 内装仕上工事業 | 建築学又は都市工学に関する学科 |
左官工事業 とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 塗装工事業 解体工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
電気工事業 電気通信工事業 | 電気工学又は電気通信工学に関する学科 |
管工事業 水道施設工事業 | 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科 |
鋼構造物工事業 鉄筋工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
しゅんせつ工事業 | 土木工学又は機械工学に関する学科 |
板金工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
防水工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
機械器具設置工事業 消防施設工事業 | 建築学、機械工学又は電気工学に関す学科 |
熱絶縁工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
造園工事業 | 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 |
さく井工事業 | 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 |
建具工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
業種のあてはめ
まず始めに確認することは、関わってきた建設業がどの業種に該当するかです。
どの業種になるのか判断が難しいものもありますので、不安な方は専門家にご相談ください。
長崎県佐世保市の事業者様の相談で多いのは、船舶の塗装の経験年数は建設業許可の実務経験に
参入できますか?というご質問です。