建設業許可の更新・変更許可申請
建設業許可の更新・変更許可
建設業許可の更新
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目を経過する日の前日をもって満了になります。
引き続き建設業を営ものとする場合には有効期間の満了する日の30日までに許可の更新申請書を
提出します。
許可又は不許可の処分がでるまで、更新手続さえやっておけば従前の許可で建設業を営むこと
ができます。
業種の追加
一般建設業・特定建設業を問わず、取得しようとする業種について、経営業務の管理責任者
営業所ごとに置く専任技術者、財産的基礎または金銭的信用に関する要件を満たす必要があります。
許可の一本化
許可業種に追加によって業種ごとに許可日が異なると更新日が業種ごとに異なり、更新手続きの管理上が面倒になります。また許可手数料もそれぞれにかかってしまいます。
このデメリットを解消するために「許可の1本化」という制度があります。
一番早く更新日がくる業種の更新の際に、まだ更新日がきていない業種の更新もまとめてやってしまいます。
これにより5年後にくる許可更新の際には全ての業種を1回の更新で完結します。
一般建設業・特定建設業の区分変更
一般建設業許可から特定建設業許可に、特定建設業許可から一般建設業許可に換えることを「般・特新規」
といいます。
特定建設業許可は、下請業者の保護や工事のより適正な確保のために設けられているため一般建設業に比べ
て多くに規制がされています。
変更届の提出
経営業務の管理責任者、専任技術者が交替した場合などは、2週間以内に変更届を提出する必要
がります。
商号・名称、所在地、役員など変更したときは、30日以内に変更届を提出する必要があります。