決算変更届について

建設業許可の決算変更届

決算変更届は、決算期(年に1回)から4か月以内に必ず提出する書類です。これにより、発注者などが情報を閲覧できるようになります。

提出していないと、発注者は決算変更届が提出していないことを知り、信用が低下することがあります。

公共事業への入札参加をされる場合には経営事項審査が必要になりますが、その際、決算変更届がないと審査を受けることはできませんので、注意が必要です。

決算変更届の作成

決算変更届提出には以下の書類が必要です。

工事経歴書1年間に行った工事を記載します。注文者、工事名、工事現場、配置技術者、請負金額、工期等を記入します。
工事施工金額直前3年間の工事施工金額を許可申請業種別に記入します。
貸借対照表と損益計算書通常の決算書を建設業法にもとづいた決算書に書き換えます。
株主資本等変動計算書及び注記表決算書にもとづいて表に記入します。
事業報告書特例有限会社を除く株式会社のみ提出
附属明細書資本金が1億円超え、または貸借対照表の負債合計が200億円以上の株式会社のみ提出
法人税納付済証明書大臣許可・法人の場合
事業税納付済証明書知事許可の場合
使用人数事業年度内に変更があつた場合
建設業法施行令第3条に規定する使用人に一覧表事業年度内に変更があつた場合
定款事業年度内に変更があつた場合
健康保険等の加入状況事業年度内に変更があつた場合
決算変更届を提出するメリット

工事経歴書は、自社がどのうような工事を、どうような事業者や官公庁から請け負ったかを載せます。
発注予定者はどんな工事を施工したのか、特定の工法、技術が用いられているのが判明するため今後の受注につながります。

よって工事経歴書は広告と思い、過去の実績や能力を正確に記載することが大きなメリットになります。
閲覧は長崎県県庁、県北振興局に観ることができます。