経営事項審査
経営事項審査は制度は建設業者様の信用、技術、施工能力を客観的に評価する制度です。
公共事業を元請として請け負おうとする場合は、経営事項審査を受けることが必要です。
経営事項審査を受けるためには建設業許可の取得が必要です。
建設業者と経営事項審査の関係
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建設業を営む方
500万円以下の請負工事(軽微な工事)は建設業許可は必要ありません。ただし電気工事、解体工事に関しては届出が必要になります。建築一式工事の請負金額1500万円未満まで建設業許可は不要です。
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建設業許可の取得
500万円以上の請負工事ができるようになります。建築一式工事は請負金額1500万円以上の建築工事ができるようになります。建設業許可を取得しても電気工事、解体工事に関しては届出が必要になります。
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公共事業入札参加
客観的事項の審査(経営事項審査)と主観的事項の審査(各自治体による)により点数等による順位付け、等級格付けが行われます。
長崎県経営事項審査申請の資格
長崎県に主たる営業所を有する長崎県知事許可建設業者のみです。
経営事項審査申請時点で、建設業許可が失効している場合は審査の申請はできまんのでご注意ください。