経営事項審査を申請するためには、建設業許可の取得が前提になります。
評点基準日は決算日になりますので、評点のポイントアップのためには決算日までにすべての手続きを完了している必要があります。
事業年度終了変更届提出
建設業許可を取得した事業者は決算日より4か月以内に事業年度終了変更届(決算変更届)を届出なければなりません。
審査時には、決算変更届の持参が必要です。
経営状況分析申請
登録経営状況分析機関に対して、建設業法の財務諸表等を添付して経営状況分析を申請します(有料)。経営状況分析結果通知書を受け取り、これには経営事項審査のうち「経営状況(Y点)」の項目が記載されています。
経営規模等評価申請
総合評定値の請求
総合評定値の請求
建設業の許可を受けている行政庁(各都道府県知事、地方整備局長等)宛に経営規模等評価申請をします。
経営規模等評価の結果通知
経営規模等評価申請と総合評定値の結果通地は、審査を受けた月の翌月下旬までに郵送されます。
これには経営事項審査のうち以下の項目が記載されています。
・記載内容
0.25×1+0.15×2+0.20Y+0.25Z+0.15W➡総合評点P
上記の算式は配点割合を示しています。
評点をあげるポイントはすべての審査項目を平均的にとることです。