許可業種の付帯工事について
原則としてそれぞれの業種ごとに許可が必要ですが、主な工事のほかに付随的な工事も一括して請け負うことがあります。例えば、舗装工事に付随して街路移植工事(造園工事)を請け負うことがあります。この街路移植工事は舗装工事の付帯工事とみなされ造園工事業の許可は取らなくても請け負うことができます。
また建物の外壁塗装工事をするために行う足場工事は、主たる工事は塗装工事ですが、附帯工事として、とび・土木・コンクリート工事が認められます。
建設業における附帯工事とは
附帯工事とは次のいづれかの場合をいい、それ自体が独立の使用目的に供されるものでないものをいいます。
①主たる建設工事を施工するために必要な他の従たる建設工事
②主たる建設工事の施工により必要を生じた他の建設工事であって、その附帯工事の金額は500万円以上でも無許可で請け負うことができますが、許可を受けた建設業に係る業種と主従関係にあるため、原則として附帯工事の請負金額が本建設工事の請負金額を上回ることはありません。
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事のほか、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事(以下「附帯工事」という。)をも請け負うことができますが、この附帯工事とは主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいいます。
附帯工事の具体的な判断に当たっては、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討されます。