建設業法にいう営業所

建設業法にいう営業所

建設業許可をとるには営業所を設置する必要がありますが

建設業法でいう営業所とは
本店、支店等「契約締結及び請負契約の見積もり、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所」をいいます。

実体のない単なる登記上の本店、支店、建設業と関係のない業務を行う本店、支店は該当しません。
また、単なる作業場、資材置場、連絡所、特定の目的で臨時に設置される工事事務所などは建設業法の営業所には該当しません。

営業所の名前でなくても、佐世保支社、平戸支店、佐賀出張所、福岡工場等の営業所以外の名前を使われていたとしても、常時建設工事の請負契約を締結する事務所であれば、全て建設業法の「営業所」に該当します。

「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当します。

また「常時請負契約を締結する事務所」とは、
請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問いません。

営業所の実態調査

新規の建設業許可申請を行った場合、県より営業所の実態調査が行われます。
電話、机、パソコン、プリンタ等、一般的な事務作業を行うことができる備品を備えていることが必要です。

また各種帳簿、書類等備え付けの状況の確認をします。
ただこの調査は建設業許可の要件とはされていません。
つまり、備え付けすべき書類に不備があっても建設業許可申請が不許可となるわけではありません。
今後、速やかな備え付けを指導されるすぎません。(ただ、すぐに対応しないと心証は悪くなると思われます)

建設業許可取得後は適切な書類管理がないと、建設業許可更新のたびに手間取りますし、これまで以上に書類については管理保管しておくことが重要だと思われます。
公共事業では、発注者の管轄区域内に営業所があることが入札の参加資格になる場合があるので、営業所の配置は、営業上の重要なポイントになります。