電気工事業届出

電気工事業

電気工事業を行うには電気工事業の届出を都道府県知事に提出する必要があります。
建設業許可の電気工事を取得したとしても、さらに電気工事業の届出をしなければなりません。
なげなら、建設業許可で求められている有資格要件と電気工事法の有資格要件が異なるからです。

電気工事登録の種類

種類登録する事業者
登録電気工事業者建設業許可を有していない事業者
一般用電気工作物の電気工事※1と自家用電気工作物※2の電気工事を施工する事業者
通知電気工事業者建設業許可を有していない事業者
自家用電気工作物の電気工事のみ施工する事業者
みなし電気工事業者建設業許可を有している事業者
一般用電気工作物の電気工事と自家用電気工作物の電気工事を施工する事業者
みなし通知電気工事業者建設業許可を有している事業者
自家用電気工作物の電気工事のみ施工する事業者
※1一般家庭、商店等の屋内配線設備等が該当します。 ※2大規模マンション、ビル、オフィス、工場等の設備が該当します。

登録のための要件

主任電気工事士を設置

次の資格を有するものを営業所ごとに配置する必要があります。

・第一種電気工事士免状を取得している方
 ➡一般用電気工事、自家用電気工事が可能
・第二種電気工事士免状を取得した後、3年以上の電気工事に関する実務経験を有する方
 ➡自家用電気工事のみ可能

欠格要件に該当しないこと

  1. 関係法令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない場合
  2. 電気工事業の登録を取り消されその処分があった日から2年を経過していない場合
  3. 過去2年以内に電気工事業の登録を取り消された法人の役員であった者である場合(その取り消し処分のあった日前30日以内に役員であった場合に限る)
  4. 電気工事業法の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過していない場合
  5. 上記のいずれかに該当する者が役員として在籍している場合
  6. 申請書または添付書類に重要な事項について虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けている場合

登録の有効期間と長崎県申請手数料

登録の有効期限

5年間

長崎県申請手数料

電気工事業届出新規22,000円
電気工事業届出更新12,000円
※みなし登録の場合は申請手数料はかかりません。

登録後の手続き

備付器具の設置

電気工事業者は営業所ごとに下記に検査測定器具を備えなければいけません。

一般用電気工作物の場合

・絶縁抵抗体
・接地抵抗体
・抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計

自家用電気工作物の場合

・絶縁抵抗体
・接地抵抗体
・抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
・高圧検電器
・継電器試験装置
・絶縁耐力試験装置

標識の設置

電気工事業者は、営業所及び電気工事の施工場所ごとに、標識を作成して見やすい場所に設置
する必要があります。
標識のフォームは電気工事業者の種類(登録電気工事業者、通知電気工事業者、みなし登録電気工事業者、
みなし電気工事業者)により異なりますので注意が必要です。

帳簿の作成

電気工事業者は、営業所ごとに、以下の内容を記載した帳簿を5年間保存する必要があります。

必要記載事項

①注文者の氏名または名称および住所
②電気工事の種類
③施工年月日
④主任電気工事士および作業者の氏名
⑤配線図
⑥検査結果

変更届の提出

①氏名または名称、住所、代表者氏名 ②建設業許可年月日、許可番号 ③営業所の名称
所在地の場所並びに当該営業所の業務に係る電気工事業の種類 ④主任電気工事士の変更
があった場合は遅滞なく変更届を提出する必要があります。

サービスと報酬等

業 務報 酬
電気工事業届出(新規)55,000円
電気工事業届出(更新)33,000円
※みなし電気工事業届出以外は申請手数料(長崎県証紙代)がかかります。

電気工事業者の建設業許可

電気工事業者は、電気工事業者の登録をしていると思います。
電気工事業者が建設業許可をとった場合どのような手続きが必要でしょうか?

よくある間違いは、

「建設業許可(業種・電気)が取得できれば500万円以上の電気工事ができるんだから、電気工事業者
 の登録はいらないでしょう」
「そのまま電気工事業者登録しているから大丈夫でしょう」

しかし電気工事業法と建設業許可の2つの法律あるので、2つの手続きが必要になります。
登録電気工事業者であっても建設業許可をとった業者は、みなし電気登録工事業者の手続きが必要です。
これをしておかないと罰則規定にかかります。ただ電気工事業者の登録が必要なのは自ら施工する場合です。

元請負として工事を受注したが、下請負人にに発注し施工させる場合には、自ら施工するわけではないので登録は必要
ありません。

たとえば建築一式工事で建設業許可をとっている場合に電気工事が一部あったとしても、自ら行わないで下請負に出す場合は、みなし電気登録工事業者の手続きは不要になります。