入札に有利な建設業許可業種とは
建設業許可の許可業種は29種類です。経営事項審査の申請業種も29種類です。
公共事業を受注しようとする建設業者によってはどの許可業種をとり、どの業種を経営事項審査の申請
すればいいのでしょうか。
また許可を取った業種すべてを経営事項審査の申請する必要はありません。
民間需要はあっても、公共事業ではほとんど入札の募集がない許可業種があるからです。
格付け評価の対象
発注格付け評価の対象となる工事は、土木、建築、電気、管、舗装の5種類が多い傾向にあります。
これらは建設業許可を取得しておいた方がいい許可業種になります。
分離発注に適した工事
造園、鋼構造物、水道施設、しゅんせつ、清掃施設、機械器具設置、とび・土木、電気通信、消防施設も
工事発注が多く建設業許可を取得しておいた方がいい許可業種になります。
附帯する工事
メインの工事に附帯関連する工事についても、許可があると指名されやすい傾向にあります。
配水本管施設工事 ⇔ 土木一式工事・水道施設工事
外壁修繕工事 ⇔ 建築一式工事
塗装工事 ⇔ 防水工事
電気工事 ⇔ 電気通信事業
建設工事は各種の工事を有機的に結合させることにより完成させる工事が多くあります。
メインの工事の許可だけでなく、関連する工事の許可を得ておくことが発注者の安心感
に繋がります。
許可業種の細分化
同一の許可業種のなかでも、発注者のなかには、さらに細分化した業種の実績を求めるところ
があります。また、特殊工法を採用した工事を明示されることもあります。
市場は狭くなりますが、できる建設業者が少なくなるため競合相手は少なくなります。
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