建築一式工事について

建築一式工事許可でできる工事

建設業許可には29種類の業種区分がありますが、そのなかに土木一式工事と建築一式工事があります。
これをとっていれば全ての業種の工事ができるのでしょうか?

 土木一式工事は総合的な企画、指導、調整(マネジメント)のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)とされています。トンネルの建設工事のように土木工作物建設する工事です。
 建築一式工事とは総合的な企画、指導、調整(マネジメント)のもとに建築物を建設する工事をいいます。
ショッピングモール新築工事のように建築物を建設する工事をいいます。
一式工事は工事全体のマネジメントを行うことから、原則として、元請業者として工事を請負う場合に必要な業種です。
したがって、請負金額500万円以上の屋根ふき工事のみを単独で請負った場合は、建築一式工事の許可では工事をする
ことはできません。屋根工事の建設業許可が必要ということになります。
 したがって建築一式工事はどのような工事もできる万能なものではありません。

 長崎県建設業許可申請の手引きによるといずれかの場合が土木一式工事・建築一式工事にあてはまると考えられています。

パターン① 元請の立場で総合的にマネジメントする建設業者+大規模かつ複雑で専門工事では施工困難な建設工事

パターン② 元請の立場で総合的にマネジメントする建設業者+複数の専門工事を組み合わせて施工する建設工事