建設業許可の財産的基礎又は金銭的信用

一般建設業許可要件である財産的基礎又は金銭的信用を有することとは自己資本額が500万円以上であるか、
または500万円以上の資金調達が可能であるかどうかをいいます。

500万円以上の資金を調達する能力とは金融機関等から500万円以上の資金について融資を受け入れられる
能力をいいます。

自己資本額500万円以上はどこでわかるか。

貸借対照表の純資産を見ます。
つまり、資産(現金・土地建物・売掛金等)から負債(借入金・買掛金等)を引いた額が500万円以上あれば大丈夫ということになります。

貸借対照表が債務超過であっても自己の口座等に500万円あるのであれば、それでも条件をクリアすることができます。

財産的基礎の確認時期

建設業許可申請時には自己資金が500万円以上であることは上記の通りです。
5年後の更新時に財産的基礎は確認されるのでしょうか。

一般建設業の許可更新時

「許可申請直前(更新)の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること」とされています。つまり、許可取得後5年経過した後は「許可申請(更新)」の際は財産的基礎等の要件は確認されません。

特定建設業の許可更新時

5年ごとの許可申請(更新)の際は財産的基礎等の要件が確認されます。
申請直前の決算における財務諸表で「資本金」の額だけ要件を満たしていない場合は、許可申請または更新までに増資をして資本金要件を満たせば財産的基礎等の要件を満たしていることになります。