リサイクルショップや中古品販売、ネットオークション事業を始めるには、警察署への許可申請が必要です。書類作成や手続きには時間と手間がかかりますが、専門家が代行することでスムーズな許可取得が可能です。当事務所では、長崎県を中心に迅速・丁寧にサポート!
古物営業許可とは?
古物営業とは、中古品の売買や交換、レンタル業務を行う事業のことを指します。これには、中古品販売店、リサイクルショップ、ネットオークション販売、ブランド品の買取販売、自動車やバイクの販売業などが含まれます。
古物営業を行うためには、営業所を管轄する警察署を通じて「古物営業許可」を取得する必要があります。許可を取得せずに営業を行うと、無許可営業として厳しい罰則が科せられる可能性がありますので、適切な手続きを行うことが重要です。
当事務所では、古物営業許可申請の手続きや届出を代行し、スムーズな営業開始をサポートいたします。
古物営業許可が必要なケース
以下のような業種を営む場合、古物営業許可が必要となります。
- リサイクルショップ(中古品の売買を行う)
- ネットオークションやフリマアプリでの販売(業として継続的に行う場合)
- 中古車・バイクの販売業
- ブランド品・貴金属の買取販売
- 古本屋や中古ゲームショップ
- 中古家電・家具の販売業
- チケットや金券の転売事業
個人で一時的に不用品を販売する場合は不要ですが、「仕入れた商品を転売する」「継続的に中古品を取り扱う」場合は、許可取得が必要となります。
古物営業許可の申請手続き
(1)申請の流れ
- 必要書類の準備
- 管轄の警察署への提出
- 公安委員会による審査(約40日程度)
- 許可証の交付
- 営業開始
(2)申請に必要な書類
- 古物商許可申請書
- 誓約書
- 住民票の写し(本籍地記載のもの)
- 身分証明書(本籍地の役所で取得)
- 登記されていないことの証明書(法務局で取得)
- 定款の写し(法人の場合)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 営業所の賃貸借契約書の写し(必要に応じて)
- 営業所の見取り図や写真
個人事業主か法人かによって、必要な書類が異なるため、適切な準備が必要です。当事務所では、これらの書類の作成や取得を代行し、スムーズな申請をサポートします。
古物営業許可取得後の義務
(1)営業開始後の届出
許可取得後も、以下のような届出が必要となる場合があります。
- 営業所の変更届(移転や増設)
- 役員の変更届(法人の場合)
- 氏名や住所の変更届
- 廃業届(営業を終了する場合)
届出を怠ると罰則の対象になることもあるため、適切な手続きを行うことが重要です。
(2)取引の記録義務
古物商には、取引の詳細を記録し、警察署からの照会に応じる義務があります。具体的には、以下のような事項を記録し、一定期間保管する必要があります。
- 取引日
- 買い取った品物の種類・特徴
- 取引相手の氏名・住所・身分証明書の内容
特に、貴金属やブランド品などの盗品が流通する可能性がある業種では、厳格な管理が求められます。
古物営業許可の取得を行政書士に依頼するメリット
(1)スムーズな申請
古物営業許可の申請は、警察署や法務局、市役所など複数の機関で手続きを行う必要があり、個人で行うと時間がかかることがあります。行政書士に依頼することで、スムーズに許可を取得できます。
(2)書類作成の手間を削減
必要書類の準備や記入には専門知識が求められます。誤った内容で申請すると、再提出が必要になり、余計な手間がかかることもあります。行政書士が代行することで、正確な書類作成が可能です。
(3)法改正にも対応
古物営業法は定期的に改正されるため、最新の法令に沿った手続きを行うことが求められます。行政書士に依頼することで、適切な対応が可能となります。
(4) 当事務所のサポート内容
当事務所では、古物営業許可の取得から営業開始後の届出対応まで、一貫したサポートを提供しています。
サービス内容
- 古物営業許可申請の代行
- 必要書類の収集・作成サポート
- 営業開始後の届出サポート
- 古物商の義務や管理方法のアドバイス
長崎県を中心に、迅速かつ丁寧な対応を心掛けておりますので、安心してお任せください。
まとめ
古物営業許可の取得は、適切な手続きを行えばスムーズに進められます。しかし、必要書類が多く、手続きが煩雑なため、専門家に依頼することで時間と労力を節約できます。
当事務所では、迅速・確実な許可取得をサポートいたします。古物営業を始める際は、お気軽にご相談ください。
料金案内
区分 | 報酬 | 申請手数料 |
新規 | 50,000円 | 19,000円 |
※別途、住民票、身分証明書等の費用がかかります。