解体業とは
解体工事業は、建築物や構造物を取り壊す工事を行う業種です。2019年6月1日から「建設業法」の改正により、解体工事業は独立した建設業許可業種となりました。そのため、一定の規模以上の解体工事を行うには、建設業許可が必要です。但し、500万円未満で工事であれは、届出だけで事業が可能です。
解体工事業登録が必要な場合
建設業許可を受けずに解体工事を行う場合(500万円未満の工事のみ請け負う業者)は、解体工事業登録が必要です。これは「建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)」に基づく手続きであり、営業する都道府県ごとに登録しなければなりません。
解体工事業登録申請の手続き
(1)申請書類
登録申請時に提出が必要な主な書類は以下のとおりです。
- 解体工事業登録申請書(各都道府県の様式に従う)
- 法人の場合:履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
- 個人の場合:住民票
- 誓約書(欠格要件に該当しないことを証明)
- 経営業務の管理責任者の証明書類(建設業許可の基準に準ずる)
- 技術管理者の証明書類(講習修了証や資格証の写し)
- 納税証明書(直近の法人税・所得税など)
- 登録手数料の納付書(都道府県による)
(2)申請先と登録手数料
申請は各都道府県の建設業担当部署で行います。登録手数料は長崎県の場合は新規33,000円
(3)登録の有効期間
解体工事業の登録は5年間有効であり、継続して事業を行う場合は更新手続きが必要です。
解体工事業変更の届出
解体工事業者は、以下の届出義務を負います。
(1)変更届出
登録内容に変更があった場合(商号変更、代表者変更、所在地変更など)は、変更届出を提出する必要があります。通常、変更後30日以内に届出を行います。
(2)廃業届出
事業を廃止する場合は、廃業届を提出しなければなりません。廃業日から30日以内に届出を行います。
(3)主任技術者の届出
解体工事には、技術管理者(主任技術者)の設置が必要です。主任技術者が変更された場合は、速やかに届出を行います。
解体工事を行う際の遵守事項
解体工事を行う際には、以下の法律や規制を遵守する必要があります。
(1)建設リサイクル法
延べ床面積80㎡以上の建築物の解体工事は、都道府県へ事前届出が必要です。また、解体時に発生する廃棄物(コンクリート、木材など)は適切にリサイクルする義務があります。
(2)労働安全衛生法
解体工事では、**石綿(アスベスト)**の事前調査と適切な除去措置が義務付けられています。違反すると罰則が科せられるため、十分な対策が求められます。
(3)廃棄物処理法
解体工事で発生する産業廃棄物の適正処理が求められます。許可を持たない業者に処理を依頼することは違法となるため注意が必要です。
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長崎県内事業者様料金
区分 | 報酬 | 実費 |
新規 | 50,000円~ | 33,000円 |
更新 | 50,000円~ | 26,000円 |
※事業規模によって(役員数、資格の種類)報酬額は変動します。お見積りを提出いたしますのでお気軽お問い合わせください。