解体工事業登録申請

解体工事業の届出が必要な方

 解体工事を営む場合には、元請・下請にかかわらず、解体工事を行おうとする区域を管轄する
都道府県知事の登録を受けなければなりません。

 営業所をおかない都道府県であっても、当該区域内で解体工事を行う場合は当該区域を管轄す
る知事の登録を受けなければいけません。つまり長崎県内の事業者が佐賀県内の工事現場で解体
工事を行う場合には佐賀県知事への届出が必要になります。

技術管理者の設置

解体工事業の登録を受けるためには、技術上の管理を行う技術管理者を置かなければなりません。

実務経験者

実務経験年数解体工事業登録(通常)解体工事業登録(講習受講者)建設業許可
一定の学科(注1)を履修した大学・高専2年1年3年
一定の学科(注1)を履修した高校4年3年5年
上記以外8年7年10年
(注1)一定の学科とは、土木工学、建築学、都市工学、または交通工学に関する学科のことをいいます。

有資格者

資格・試験名種別
建設業法による技術検定一級建設機械施工技士
二級建設機械施工技士(第一種、第二種)
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士
技術士法よる第二次試験技術士(建設部門)
建築士法による建築士一級建築士
二級建築士
職業能力開発促進法による技術検定一級とび・とび工
二級とび+解体工事経験1年
二級とび工+解体工事経験1年
国土交通大臣が指定する試験解体工事施工技士試験合格者

登録できない方

いずれかに該当するときは登録できません

・解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない方
・解体工事の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない方
・解体工事業を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、
 かつその処分から2年を経過していない方
・建設リサイクル法に違して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を
 経過していない方
・暴力団員
・暴力団員でなくなった日から5年を経過していない方
・暴力団員がその事業活動を支配している場合
・解体工事業が法人で、役員のなかに上記(2)から(7)のいづれかに該当する方
 がいる場合
・解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記(2)
 から(7)のいづれかに該当する方がいる場合
・技術者管理者を選任していないとき

登録後の手続き

登録票の掲示営業所及び全ての解体工事現場に登録票を掲示してください。
帳簿の備付請負った解体工事1件ごとに帳簿を作成し、営業所に備えてください。(契約書添付)
登録の更新登録の有効期間は5年間です。有効期間が満了する日の30日前までに登録の更新を申請してください。
変更の届出以下の場合には変更のあった日から30日以内に変更の届出をしてください。
・商号、名称、氏名及び住所 ・営業所の名称及び所在地 ・法人で新たな役員の就任 ・技術管理者

長崎県申請手数料

長崎県収入証紙により納入してください。

登録申請手数料(新規)33,000円
登録申請手数料(更新)26,000円

サービスと代行報酬

種類代行報酬収入証紙総費用
解体工事業登録代行(新規)66,000円33,000円99,000円
解体工事業登録代行(更新)55,000円26,000円81,000円
各種変更届22,000円22,000円