解体工事業の届出が必要な方
解体工事を営む場合には、元請・下請にかかわらず、解体工事を行おうとする区域を管轄する
都道府県知事の登録を受けなければなりません。
営業所をおかない都道府県であっても、当該区域内で解体工事を行う場合は当該区域を管轄す
る知事の登録を受けなければいけません。つまり長崎県内の事業者が佐賀県内の工事現場で解体
工事を行う場合には佐賀県知事への届出が必要になります。
技術管理者の設置
解体工事業の登録を受けるためには、技術上の管理を行う技術管理者を置かなければなりません。
実務経験者
実務経験年数 | 解体工事業登録(通常) | 解体工事業登録(講習受講者) | 建設業許可 |
---|---|---|---|
一定の学科(注1)を履修した大学・高専 | 2年 | 1年 | 3年 |
一定の学科(注1)を履修した高校 | 4年 | 3年 | 5年 |
上記以外 | 8年 | 7年 | 10年 |
有資格者
資格・試験名 | 種別 |
---|---|
建設業法による技術検定 | 一級建設機械施工技士 |
二級建設機械施工技士(第一種、第二種) | |
一級土木施工管理技士 | |
二級土木施工管理技士 | |
一級建築施工管理技士 | |
二級建築施工管理技士 | |
技術士法よる第二次試験 | 技術士(建設部門) |
建築士法による建築士 | 一級建築士 |
二級建築士 | |
職業能力開発促進法による技術検定 | 一級とび・とび工 |
二級とび+解体工事経験1年 | |
二級とび工+解体工事経験1年 | |
国土交通大臣が指定する試験 | 解体工事施工技士試験合格者 |
登録できない方
いずれかに該当するときは登録できません
・解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない方
・解体工事の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない方
・解体工事業を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、
かつその処分から2年を経過していない方
・建設リサイクル法に違して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を
経過していない方
・暴力団員
・暴力団員でなくなった日から5年を経過していない方
・暴力団員がその事業活動を支配している場合
・解体工事業が法人で、役員のなかに上記(2)から(7)のいづれかに該当する方
がいる場合
・解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記(2)
から(7)のいづれかに該当する方がいる場合
・技術者管理者を選任していないとき
登録後の手続き
登録票の掲示 | 営業所及び全ての解体工事現場に登録票を掲示してください。 |
帳簿の備付 | 請負った解体工事1件ごとに帳簿を作成し、営業所に備えてください。(契約書添付) |
登録の更新 | 登録の有効期間は5年間です。有効期間が満了する日の30日前までに登録の更新を申請してください。 |
変更の届出 | 以下の場合には変更のあった日から30日以内に変更の届出をしてください。 ・商号、名称、氏名及び住所 ・営業所の名称及び所在地 ・法人で新たな役員の就任 ・技術管理者 |
長崎県申請手数料
長崎県収入証紙により納入してください。
登録申請手数料(新規) | 33,000円 |
登録申請手数料(更新) | 26,000円 |
サービスと代行報酬
種類 | 代行報酬 | 収入証紙 | 総費用 |
---|---|---|---|
解体工事業登録代行(新規) | 66,000円 | 33,000円 | 99,000円 |
解体工事業登録代行(更新) | 55,000円 | 26,000円 | 81,000円 |
各種変更届 | 22,000円 | ー | 22,000円 |