長崎県佐世保市白岳町166-11秋月ビル201

軽微な建設工事

500万円以上の工事は建設業許可が必要と聞きました。1,000万円の工事でも、500万円ずつの契約書に分け、2つの工事があったようにすることも業法違反にはなりませんか?

回答

軽微な建設工事とは、請負金額が一定以下(建築一式工事は1,500万円未満、その他は500万円未満)の工事のことで、建設業許可がなくても請負うことができます。
ただし建設業許可がないからといって、軽微な工事にするために500万円の工事をいくつかに分割して請け負うことはできません。
軽微な工事の具体例として公園の一部改修、小規模なリフォーム(内装・外壁塗装など)、小さな店舗や住宅の改修工事、簡単な屋根修理や外構工事、道路の補修工事、小規模な排水設備の設置などがあります。
違反した場合は監督処分の対象となり、最悪のケースですと行為者に対して「3年以下の懲役又は300万円以下に罰金」法人に対しては「1億円以下の罰金」と重い罰則が科される可能性があります。

関連記事

専任技術者をアルバイトで?

軽微な工事なら許可不要?

PAGE TOP