佐世保市建設業者様からのご相談
ご相談内容
建設業許可を取るには、経営業務管理責任者と専任技術者が必要と言われますが、専任技術者は週3回のアルバイトでもいいのでしょうか?
回答
経営業務管理責任者と専任技術者ともに常勤性が求められます。
つまり、アルバイトは認められておりません。
「常勤」とは一定の計画のもとに毎日所定の期間中、その職務に従事していることをいいます。
よって、複数の会社に所属し、いずれも常勤であるということは認められません。
前所属の会社で専任技術者として登録していた場合、新しい会社で専任技術者として登録しよう
としたら前所属会社が、登録を外していなかったため、専任技術者の登録ができないことにになります。
1,営業所に常時勤務していること
2,他の営業所や会社に兼任していないこと
3,外部からの非常勤や委託ではないこと
常勤であることを証明するためには、社会保険や雇用保険のような書類が必要です
当行政書士事務所ではお客様の手間を軽減し、迅速な許可取得をお約束します。長崎県内で建設業許可取得をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。