佐世保市建設工事業者様よりお問合せ
ご質問
請負金額は400万円で軽微な建設工事のため、建設業許可は要らないと思います。
ただ、材料提供が100万円あります。この場合は建設業許可は必要でしょうか?
回答
必要となります。工事に必要となる材料を注文者が提供するケースがありますが、その場合は提供された材料の価格を請負金額に含めて判断するすることになります。さらにその材料に運賃がかかっている場合には、その運賃も請負金額に含めることになります。
施工するために元請から貸与されて場合に、請負金額にその諸費用(例えば油圧ショベルの代金)を加算することになるのでしょうか?
油圧ショベルの代金は、建設工事の材料ではないため、請負金額に含めることにはなりません。
用語の説明
軽微な工事とは
建設業法では、許可を必要としない「軽微な工事」の範囲が定められています。この軽微な工事とは、工事の規模や金額が一定以下であるものを指し、以下の条件に該当する場合、建設業許可がなくても工事を請け負うことが可能です。
軽微な工事に該当する条件は以下の通りです
・建築一式工事の場合
工事1件の請負金額が1,500万円未満(税込)
または延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事
・その他の工事(専門工事)の場合
工事1件の請負金額が500万円未満(税込)