長崎県佐世保市白岳町166-11秋月ビル201

造船塗装業の経験

ご質問

10年以上、造船の塗装関係の仕事をしてきました。今度、元請より建設業許可を取得するように言わました。 専任技術者の資格を10年間の実務経験で要件をクリアしたと思います。造船の塗装は実務経験として利用できますか?
   

回答

造船での塗装の経験は、専任技術者になるための実務経験の年数にカウントすることはできません。理由は、造船業は建設業ではないからです。長崎県の建設業許可では非常に多い問い合わせです。

豆知識

以下の国家資格を取得している方が対象となります(塗装業に関連する資格例)

  • 1級塗装技能士
  • 2級塗装技能士(実務経験が必要)
  • 1級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 2級建築施工管理技士(仕上げ)

資格がない場合でも、以下の要件を満たしていれば専任技術者として認められます。

  • 一般建設業の場合
    10年以上の実務経験(塗装工事に関わる仕事)が必要です。
  • 特定建設業の場合
    10年以上の実務経験に加え、指導監督的な立場での経験が必要です。

実務経験の範囲:

  • 建築物や構造物の塗装工事
  • 防水塗装、内外壁塗装、鉄骨塗装などの工事

当行政書士事務所ではお客様の手間を軽減し、確実な許可取得をお約束します。長崎県内で建設業許可取得をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

関連記事

建設業許可の有効期限

専任技術者の実務経験

PAGE TOP