建設業許可

建設業許可とは

建設業とは、元請・下請その他のいかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け 負う営業をいいます。
 よって他社の建設業を手伝うために応援に行ったりすることは、工事経歴には加算されません。
工事の実務経験を積むという点では意義があり、専任技術者の要件を満たす可能性はあります。
その際には第3者証明が必要となります。

※「営業」とは、利益を得ることを目的として、同種の業務を継続的かつ集団的に行うこと。
※「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対 して、報酬を与えることを約束する契約のことをいいます。 

建設業許可の種類

建設業の許可は、29業種に分かれており、業種ごとに許可を受けることが必要です。
 建設工事の種類は一式工事(土木一式工事、建築一式工事)と専門工事(一式工事以外の27業種) に分かれます。     一式工事は「総合的な企画、指導、調整」のもとに土木工作物又は建築物を建設する 工事であり、すべての建設工事の種類を請け負えるものではありません。専門工事に分類される工事 を請け負うためには、各専門工事の許可を受ける必要があります。
 なお、許可を受けた建設工事に附 帯して生じる他の業種に属する工事にあっては、請け負った工事に含めて行うことができます。電気工事や塗装など明らかに分かる場合が多いのですが、 自分が行っている工事がどの業種に当てはまるのか難しい場合が多々あります。

 

土木工事業電気工事業板金工事業電気通信工事業
建築工事業管工事業ガラス工事業造園工事業
大工工事業タイル・れんが・ブロツク工事業塗装工事業さく井工事業
左官工事業鋼構造物工事業防水工事業建具工事業
とび・土工工事業鉄筋工事業内装仕上工事業水道施設工事業
石工事業舗装工事業機械器具設置工事業消防施設工事業
屋根工事業しゆんせつ工事業熱絶縁工事業清掃施設工事業
解体工事業 ※平成28年6月施行

知事許可と国土交通大臣許可

① 知事許可  長崎県内にのみ「営業所」を設けて営業を行う場合は、長崎県知事許可が必要です。この許可で他県の工事を行うことはできます。ただ営業所を他県に設けることはできません。
② 国土交通大臣許可  二つ以上の都道府県内に「営業所」を設けて営業を行う場合は、国土交通大臣許可が必要です。 
 
 ※建設業法でいう「営業所」とは、本店若しくは支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所 (請負契約の見積もり、入札、請負契約等の実態的な業務を行っている事務所)をいいます。 したがって、建設業に無関係な支店、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所な どは営業所と認められません。 
 なお、「営業所」には、その営業所ごとに、資格を有する専任技術者が常勤している必要があり ます。

 

特定建設業許可と一般建設業許可

① 特定建設業の許可  発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が 4,000 万円(税込) 以上(建築工事業は 6,000 万円(税込)以上)となる下請契約を締結して施工する場合は、特 定建設業の許可が必要です。  特定建設業許可を必要する建設会社は発注を出す方です。発注者から直接という文言から、孫請けの発注を出す建設会社はこの許可は必要ありません。この許可は下請の建設会社を保護するための規定だからです。
※「下請代金の額」について、発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、元請負人が 4,000 万円(建築一式工事にあっては 6,000 万円)以上の工事を下請施工させようとする時の 4,000 万円には、元請負人が提供する材料等の価格は含みません。 
② 一般建設業の許可  特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可が必要です。 長崎県内での許可はほとんどが一般建設業の許可です。

建設業許可の要件

・経営業務の管理責任者を有すること

営業上、対外的に責任を有する地位にあって建設業の経営について総合的に管理した経験を有すること。 ・法人の場合:役員他支店長など ・個人の場合:事業主、支配人など。 ※法人の場合は基本となるのは会社の登記簿謄本。個人の場合は確定申告書が必要となります。

  ・営業所ごとに置く専任技術者を有すること

専任技術者とは、請負工事の適正な締結や工事の履歴を技術面から確保するため、常時その営業所に勤務するものをいいます。経営業務の管理責任者を兼任することもできます。 
 専門技術者になるためには、許可にかかわる工事に関して高等学校の所定学科を卒業してから5年以上、大学の所定学科を卒業してから3年以上、または10年以上の実務経験を有する者。10年以上の実務経験を証明するのは大変な作業です。このあたりは初見の方は苦労します。行政書士のサポートが必要になってきます。

・誠実性を有すること

誠実性を有するとは、申請者およびその役員等が請負契約に関して「不正または不誠実な行為」をするおそれが明らかでないことをいいます。基本的にここで問題となることはありません。

・財産的基礎又は金銭的信用を有すること

誠実性を有するとは、申請者およびその役員等が請負契約に関して「不正または不誠実な行為」をするおそれが明らかでないことをいいます。基本的にここで問題となることはありません。

・欠格要件に該当しないこと

・成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ないもの
・不正の手段で許可を受けたことなどによりその許可を取り消されて5年を経過しないもの
・許可の取り消しを免れてるために廃業の届出を出してから5年を経過しないもの
・建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたこと、または請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しないもの

許可申請手数料

管轄区分 許可区分 新規 更新 業種追加 手数料の払い込み
知事許可一 般9万円5万円5万円全て長崎県収入証紙
特 定9万円5万円5万円

※ 一般及び特定のそれぞれの区分ごとに手数料が必要です。  複数申請する場合は全て加算して納付が必要です。  ※ 長崎県収入証紙は長崎県庁及び各振興局売店等で販売しています。 

決算変更届

毎事業年度終了後、4か月以内に決算変更届(決算報告)を提出しなければなりません。 ここでは工事経歴書や、建設業財務諸表、事業報告書を提出します。4か月以内に提出がない場合は始末書の提出が必要です。

許可後の更新手続き

①許可の有効期間は、許可のあった日から5年目を経過する日の前日をもって満了となります。 失効した場合は再度、新規の許可を取り直しということになります。
 許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても、同様の取扱いとなります。 したがって、建設業者は、引き続き建設業を営もうとする場合には、有効期間が満了する日の30 日前までに許可の更新申請書を提出しなければなりません。手続きを怠れば、期間満了とともに許可 の効力は失われ、許可が必要な建設工事を請け負うことはできなくなります。
  なお、許可満了までに許可の更新の手続きをとっていれば、許可又は不許可の処分があるまでは、 有効期間の満了後であっても従前の許可が有効となります。 

業種追加・区分変更申請

許可を受ける建設業種を追加する場合や、一般建設業・特定建設業の区分を変更する場合は、業 種追加申請や般・特新規申請が必要です。
 これまで建築一式工事だけだったけど、他種類の工事の専任技術者が用意できたので別業種の工事の許可を取りたい場合に申請します。申請の難易度は新規の許可とさほど変わりません。