
一般貨物自動車運送業事業とは
不特定多数の荷主の貨物を、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して運送する事業。(緑色のナンバーになります)
一般貨物自動車運送業は送り主から受け取り人まで全て運送するの対し、
貨物利用運送業とは、他の交通機関を利用する運送業です。
許可の要件
許可にあたって必要なのは、大きく分けて ヒト、モノ、カネ です。
ヒトとは、運行管理者、整備管理者、運転手、役員、を揃えることをいいます。
モノとは、営業所、休憩睡眠施設、車庫、事業用自動車、を揃えることをいいます。
カネとは、事業の開始に要する資金をいいます。
許可要件の重点項目
各運輸局により方針は多少異なりますが、九州運輸局は許可における重点項目を次のように示しています。
営業所
(1) 営業所
① 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものである
こと。
② 適切な規模を有するものであること。
③ 使用権原を有することの裏付けがあること。
④ 必要な備品を備えているなど、事業遂行上適切なものであること。
営業所の場所を決めるにあたっては、その場所が市街化調整区域でないか用途地域上認められるのか等、慎重に決定する必要があります。
休憩睡眠施設
① 原則として、営業所又は車庫に併設されるものであること。
② 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であり、乗務員に睡眠を与え
る必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者一人当たり2.5㎡以上の広さを
有するものであること。
③ 使用権原を有するものであること。
④ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること
・休憩睡眠は営業所に併設させるか、車庫に併設しなければなりません。併設できない場合には営 業所又は車庫から直線で2kmの範囲内であることが必要です。
・運転手に睡眠を与える必要のある運行がない場合は面積要件はありません。椅子とテーブルがあれば大丈夫です。
最低車両台数
① 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数は種別(貨物自動車運送事業法施行
規則(以下「施行規則」という。)第2条で定める種別)ごとに5両以上とする
こと。
② 計画する事業用自動車(以下「計画車両」という。)にけん引車、被けん引車
を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車と被けん引車の各1両を合わ
せて1両とする。
③ 霊柩運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の
地域と橋梁による連絡が不可能なもの。) の地域において経営しようとする事業
であって、①の車両数によることが適当でないと認められるものについては、こ
れによらないことができる。
・乗用車登録・軽自動車は利用することができません。
・③の場合は1台以上の保有で許可が下ります。
事業用自動車
① 計画車両の大きさ、構造等が輸送する貨物に対し適切なものであること。
② 使用権原を有するものであること
・共同使用にかかわる事業用自動車については当該営業所を使用の本拠とするもの以外
は算入できません。つまり1台の事業用自動車を2つの営業所に登録することはできません。
・リース車両については、概ね1年以上の契約期間が必要です。
車庫
① 原則として、営業所に併設されるものであること。
ただし、併設されることが困難な場合においては、営業所から直線で5キロメー
トル(政令指定都市にあっては10キロメートル) 以内であること。
② 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものである
こと。
③ 出入口の前面道路については、原則として幅員証明書により車両制限令に適合
すること。
④ 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、
かつ、計画車両数すべてを収容できるものであること。
⑤ 使用権原を有することの裏付けがあること。
⑥ 用地は、車庫以外の部分と明確に区画されていること。
・営業所から車庫までの距離は直線距離のことです。
地方によって認められる基準が異なります。
・車庫の立地は、建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令
の規制を受けるため慎重に決める必要があります。申請後に認められ
ないと判断されれば、多大な損失が生じます。
・全面道路とは車庫から一番近い公道です。私道は含まれません。
運行管理者
運行管理者は、運転手の乗務割の作成、運転者の休憩や睡眠施設の保守管理や、運転者の指導監督、健康状態や安全運行を確保するための業務を行う責任者です。
一般貨物自動車運送事業者で一定の台数以上の自動車を保有している場合、一定の人数以上の運行管理者を選任しなければなりません。常勤性が求められており、他の営業所との兼務はできません。
台数 | 人数 |
1台~29台 | 1人 |
30台~59台 | 2人 |
60台~89台 | 3人 |
運行管理者に選任できる人
①運行管理者試験に合格した人 |
②一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者等ごとに、それぞれに応じた種別の自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除きます。)の事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験を有し、その間に基礎講習1回と一般講習4回の合計5回以上を受講した人。 |
整備管理者
整備管理者とは事業用自動車の車両の日常点検の実施方法の検討、日常点検の結果に基づき運行の可否の決定、定期点検の実施、自動車車庫の管理など、車両管理を行う責任者をいいます。
運行管理者と異なるところは、事業用自動車は何台でも1名でいいところです。さらに他の営業所との兼務も可能です。
整備管理者に選任できる人
①自動車整備士技能検定に合格した人 |
②整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備又は整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、地方運輸局が行う整備管理者選任前研修を修了した人 |
運転者
・事業自動車5台の場合は、原則、最低5名以上の運転手を確保しなければならなりません。
・日々雇入れられるものは、2か月以内の期間を定めて使用されるもの又は試みの使用期間中のものは運転手として選任できません。
役員
・役員が欠格事由に該当しないこと。
・貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、そう法令を遵守すること。
※運送事業担当常勤役員んが法令試験に合格していること。
資金計画
① 所要資金の見積りが適切なものであること。
② 所要資金の調達に十分な裏付けがあること、自己資金が所要資金に相当する金
額以上であること等資金計画が適切であること。
③ 自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていること。
・事業開始に要する資金及び調達方法を提示しなければならない。
・申請日以降、許可日までの間、資金を常時確保しておく必要があります。
・人件費は6か月間分を確保する必要がある。
法令遵守
申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を
有し、かつ、その法令を遵守すること。
法令試験の概要
ア、受験者
受験者は、1申請に当たり1名のみとし、申請者が自然人である場合は申請者本
人、申請者が法人である場合は、許可又は認可後、申請する事業に専従する役員と
する。
イ、法令試験の実施方法
(1)法令試験は、隔月で実施する。
(2)初回の法令試験は、原則として許可申請書等を受理した月の翌月以降に実施する
こととし、法令試験の実施予定日の前までに、別紙により申請者あて通知する。
(3)法令試験を実施した結果、合格基準に達しない場合は、翌々月に1回に限り再度
の法令試験を受験できることとし、(2)に準じて再度通知する。
(4)再試験において合格点に達しない場合は、却下処分とする。ただし、当該申請に
ついての取下の願い出があった場合は、この限りではない。
ウ、受験者の確認等
当該申請に係る受験者は、試験当日の開始前に申請人本人(申請者が法人である場
合は、許可又は認可後、申請する事業に専従する業務を執行する常勤役員)であるこ
とが確認できる運転免許証、パスポート等を提示すること。
エ、出題範囲及び設問形式等
(1)出題の範囲(以下の法令等については、法令試験の実施日において施行されてい
る内容から出題する。)
①貨物自動車運送事業法
②貨物自動車運送事業法施行規則
③貨物自動車運送事業輸送安全規則
④貨物自動車運送事業報告規則
⑤自動車事故報告規則
⑥道路運送法
⑦道路運送車両法
⑧道路交通法
⑨労働基準法
⑩自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年2月9日 労働省告示
第7号)
⑪労働安全衛生法
⑫私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
⑬下請代金支払遅延等防止法
オ、設問方式
○×方式及び語群選択方式とする。
カ、出題数
30問
キ、合格基準
出題数の8割以上とする。
ク試験時間
50分とする。
ケ、その他
(1)参考資料等の持ち込みは不可とする。ただし、関係法令等の条文が記載された条
文集を配付する。(当該資料は書き込み不可。試験終了後に回収。)
(2)試験当日、受験者は筆記用具を持参すること。
許可が下りるまでの期間
申請書を提出するのに、要する期間は1カ月~3か月
九州運輸局の一般貨物自動車運送業許可の標準処理期間は 3~5カ月となっていますが、
現実には4~5カ月を要しています。
つまり平均的な方で約6か月を要します。
一般貨物自動車運送業許可は、他の許認可と比べ、営業所を準備し、、車庫を準備し、
貨物車を準備し、運転手を手配するなど、非常に手間がかかります。
どこか一つ決まらないと先へは進めないので時間を要します。
ご依頼の流れ
1
お問合せ
メールか電話にてお問合せ下さい。
2
無料相談
電話又面談にて要件等の状況をお伺いいたします。
3
要件調査
営業所、車庫、自動車など調査いたします。
4
申請
書類集め、書類作成を速やかに行い、申請を代理で行います。
5
許可取得
許可取得後の疑問点にお答えします。
報酬
サービス名 | 報酬額(税別) | 登録免許税 | 合計額 |
一般貨物自動車運送事業申請代行(新規) | 400,000円 | 120,000円 | 520,000円 |