申請先
自己所有の農地なので、農地法第4条による許可が必要です。
仮に権利設定の移動(例:売買・賃借)に伴う転用は農地法第5条の許可が必要です。
農地法第4条許可なのか、第5条許可なのかを理解することは手続き上、申請先や第三者に説明
する際に役立ちます。
自己転用及び所有権移転など権利設定を伴う転用ともに、農地転用の手続きは許可申請者が
農業委員会に許可申請書と添付書類を添えて提出します。
届出でいいのか?許可が必要なのか?の判断
申請地が市街化区域か市街化区域以外(市街化調整区域)であるかを確認する必要があります。
市街化区域とはすでに市街化を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市
街化を図るべき区域とされています。
わかりやすくいうと、住宅密集地や、商店街、ビルが建ち並ぶ地域といったところでしょうか。
市街化調整区域とは、市街化を抑制する地域のことで、住宅や施設など積極的に作って活性化を
行わない地域のことです。市街化を目的としていないので住宅や商業施設などを建てることは原則
として認められません。
市街化調整区域では、農業を振興しているので、農業以外に使用されることを極力抑えたいのです
市街化区域では、市街化をはかりたい地域であるため、農業をここでやらなくても規制は厳しくあり
ません。
・市街化区域の農地転用は、農業委員会への届出(原則は転用可)
・市街化区域外の農地転用は、都道府県知事の許可(行政側の審査次第)
行政側の審査基準
(1)一般基準:転用を行う農地の立場から転用許可の可否を判断します。
要件16項目を全て満たす必要があります。
一部を抜粋して要約すると以下のようになります。
①申請者に農地転用を行うために必要な資力及び信用があること
②農地の全てを農地転用に供することが確実であること。
③申請に係る農地の面積が申請に係る事業の目的からして適正と認められること。
④農地転用をすることにより、土砂の流失又は崩壊その他の災害を発生させるおそれが
ないと認めらること。
⑤周辺の農地に係る営農条件に支障が生ずるおそれがないと認められること。
一般基準にある、
「申請に係る事業の施工に関して行政庁の免許、許可、認可等処分を必要とする場合には、これらの処分がされたこと又はこれらの処分される見込みがあること」
は申請準備段階で気づいておくことが肝要です。
(2)立地基準
転用を行う農地の立地、農地の状態から転用許可の可否を判断します。