自己所有する市街化区域の農地を住宅用地として売却したい場合
自己転用(自分の住宅を建てる)、権利移転転用(農地を他人に売却)するためには
農地委員会への届出が必要です。
届出は転用する農地のある市町村の農業委員会へ行います。
受理通知書は原則2週間以内に交付され、受理通知書が交付されるまでは、転用事業
に着手できません。
届出書のポイント
①転用計画:転用の目的、転用の時期、転用の目的に係る事業又は施設の概要
②転用することによって付近の農地、作物等の被害の防除の施設の概要
これらを達成するためにの計画を行政機関に説明し、文書で提出する必要があります。
他のポイント
①農地を貸し付けていないか
農地を農地法第3条の許可等を得て貸し付けている場合は。転用届をする前に借り受け人
と賃借を解約する必要があります。
②開発許可が必要な転用であるか
開発許可が必要な転用事業の場合は、農地委員会に農地転用の届出をするときは開発許可書
が必要となります。
③他の権利が設定されていないか
区分地上権等の権利が設定されている場合は、権利者の同意等が必要になります。
④相続税納税猶予制度の適用を受けていないか
相続税納税猶予制度の適用を受けている農地を住宅用地に転用すると、制度の打ち切り
となります。