
農業振興地域制度
都道府県が農業振興を図るべき地域として指定した地域(市町村が農振整備計画を作成)
で農用地区域(青地農地)と農用地区域外(白地農地)、農地が介在する森林、
農村集落、住宅等からなります。
農地転用したい土地が農用地区域(青色農地)だった場合、農用地区域からの除外いわゆる農振除外が必要になります。
この農振除外は、農地法第5条許可の農地転用より、難易度が高めです。
農用地区域とは、市町村がおおむね10年を見通して農用地として利用すべき土地として
設定した地域だから、転用は原則禁止です。よって除外要件は高めに設定されています。
除外するための要件
①必要性、緊急性及び規模の妥当性があり、かつ、他に代替する土地がないこと。
・農用地等以外の土地利用をする必要があり、除外してまでその土地を転用する合理的かつ
客観的な理由が明らかであること。
・具体的な転用計画が明らかであること
・緊急性があり、不要不急のものでないこと。
・通常必要とされる必要最小限の面積であり、過大でないこと。
・農用地区域外の土地に代替地として利用できる土地がないこと。
・土地所有者の了承を得ていること又は土地価格が安価であることを理由として、他に代替
する土地がないとすることは不適当であること。
②周辺農地における農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
・計画地の2辺以上が非農地に接している等、農用地区域の緑辺部分であること。
・集団的農用地の中央部分に他用途の土地が介在することにより、高性能機械による
営農、効率的な病害虫防除等に支障が生じるおそれのないこと。
・小規模の開発行為がまとまりなく行われることにより、農業生産基盤整備事業や農地
流動化施策等への支障を生ずるおそれのないこと。
・開発行為を行うことにより、日照不足、屋外照明による光害等、農作物の生育に悪影響
を及ぼすおそれのにこと。
・土地改良事業等の施工に係る区域内の土地等、農用地の集団化や農作業の効率化等に
適していると考えられる土地を農用地区域から除外する場合、地域の農業を担うべき
者への農用地の利用集積等、構造政策の推進に支障を及ぼすおそれのないこと。
報酬
農地振興除外 |
132,000円(税込み) |
着手前に調査料として44,000円をお願いします。 許可見込みが出た場合は報酬に充当いたします。 尚、農地振興除外の許可後に、農地転用の手続きが必要ですので、別途料金がかかります。 |
※別途、次の費用が生じる場合がございます。事前にお見積り書を差し上げます。
1、土地利用計画図、給排水計画図等、難易度の高い図面が必要とされる場合
2、登記手数料・役所手数料
3、所有権移転に伴う登記手続きに係る司法書士の報酬、登録免許税、等。
尚、土地の測量・分筆が必要な場合には土地家屋調査士の報酬が発生します。
農振除外の次の手続き
農振除外の許可が下りただけでは、農地の用途変更をすることはできません。
農振除外の許可が下りたのちに農地転用許可を申請する必要です。