
他人から農地を購入してまたは賃借して利用する場合は、農地法第4条(自己使用)の場合と
ほぼ同様の条件で許可が必要になります。
農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これら
の土地について権利の設定又は移転を行う場合には、当事者が都道府県知事の許可を受けなければ
ならない(農地法第5条抜粋)。とされています。
申請先
分類 | 区分 | 許可権者等 | 提出先 |
・農地を農地以外のものに転用する場合 ・採草放牧地を採草放牧地以外(農地除く)の ものに転用する場合 以上のために権利の設定又は移転を伴う場合 | 許可 | 知事 指定都市 | 農業委員会事務局 |
・市街化区域内の農地又は採草放牧地について、 転用するために権利の設定又は移転をする場合 | 届出 | 農業委員会 | 農業委員会事務局 |
申請者
農地又は採草放牧地の所有者等(譲渡人)及び転用するため所有者等の権利を取得しようとする者
(譲受人)が共同で申請します。
農地法第5条の譲受人は、転用行為を行う本人に限られます。つまり農地を取得するものと転用行
為を行うものは同一でなければなりません。
農地転用許可までの期間
農地転用許可の申請は毎日受け付けているわけではありません。
月に1回はどこの市町村でも同じですが、例えば14日から24日の間だけ申請できるようになってい
たり市町村で異なります。概ね5週間から6週間を要します。
申請書受付:毎月8日から14日 ・ 許可日:翌月月末
よくある質問
頼めるのは行政書士の資格を有する者だけです。そうでないものが他人に依頼を受けて申請すると処罰されます。
なりません。さらに農地法第4条、第5条の農地転用の許可を取る必要があります。
2つの網がかかっている状態なので、2つの手続きが必要になります。
農振除外申請とは
申請書は、提出する書類が多くまた書類作成時もかなりかかります。
そこで、行政側が事前に申請者等に聞き取りをして申請の見込みが
あるかどうかを判断してくれます。それがないと、苦労して申請し
たけど、許可は出ないでは報われません。
お取引の流れ
農地の場所、状況、転用目的等をお聞きします。
原則として、申請地で待ち合わせて事務所等で内容等をお聞きします
金額に納得していただけたら、委任契約を締結させていただきます。
手続き種類に応じて2万円~4万円をお支払いいただきます。
許可に見込みがたった場合:手続きを続けます。調査料は基本報酬に充当します。
行政側に見込みなしと判断された場合:業務を終了させていただきます。
提出期限までに申請します。
1カ月以内に残金をお支払いいただきます。
報酬
農地転用 |
88,000円(税込み) |
着手前に調査料として22,000円をお支払いいただきます。 行政側より許可見込みが出た場合は報酬に充当いたします。 |
※別途、次の費用が生じる場合がございます。事前にお見積り書を差し上げます。
1、土地利用計画図、給排水計画図等、難易度の高い図面が必要とされる場合
2、登記手数料・役所手数料
3、所有権移転に伴う登記手続きに係る司法書士の報酬、登録免許税、等。
尚、土地の測量・分筆が必要な場合には土地家屋調査士の報酬が発生します。