
第一種貨物利用運送業
他人の需要に応じ、有償で、他の運送事業者の運送を利用して貨物の運送を行う、第二種貨物利用運送事業以外の事業。
第二種貨物利用運送業
他人の需要に応じ、有償で、他の運送事業者の運送を利用して貨物の運送を行う、事業のうち、鉄道輸送、航空輸送、海上輸送とトラックによる集配を一貫して行う事業。
一種貨物利用運送業と二種貨物利用運送業の違い
・二種は、鉄道・航空・海運+トラック配達により荷主に一貫したサービスを提供します。
・一種は、鉄道・航空・海運・貨物自動車のみにより荷主に一貫したサービスを提供します。
つまり、各港間、各空港間、各駅間のみ荷物が配送されます。
貨物利用運送業と一般貨物運送業との違い
一般自動車運送業は送り主から受け取り人まで全て運送するの対し、
貨物利用運送業とは、他の交通機関を利用する運送業です。
第一種貨物利用運送業の登録要件
1 事業遂行に必要な施設
① 使用権原のある営業所、店舗を有していること。
② ①の営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
③ ①の営業所等の規模が適切なものであること。
④ 保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること。
⑤ ④の保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
⑥ ④の保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること。
2 財産的基礎
純資産300万円以上を所有していること。
3 経営主体
欠格事由に該当しないこと。
申請時の注意点
申請時の必要な要件に対して、申請者の全ての要件を満たしているという宣誓書を提出しなければならないが(確認されるわけではない)、登録後に要件を確認される場合があるので、必要な施設等は要件どおりにしておく必要がある。
手続きの流れ
1
登録要件の調査・提出書類の作成
2
第一種貨物利用運送事業の登録申請書を管轄運輸支局に提出
約2,3か月で登録通知書受領
3
登録免許税の納付
9万円
4
運賃料金設定届出書の提出
報酬
報酬(税別) | 登録免許税 | 合計(税別) | |
第一種貨物利用運送事業(トラックの場合) | 150,000円 | 90,000円 | 240,000円 |
第一種貨物利用運送事業(鉄道・船舶・航空) | 200,000円 | 90,000円 | 290,000円 |
第二種貨物利用運送事業(トラックの場合) | 250,000円 | 120,000円 | 370,000円 |
第二種貨物利用運送事業(鉄道・船舶・航空) | 250,000円 | 120,000円 | 370,000円 |