長崎・佐賀で国際結婚をお考えの方は事務所へご相談ください。
配偶者が日本で生活するためには日本人の配偶者等という在留資格が必要です。
結婚手続きが完了したとしても、日本に無条件にいることはできません。
婚姻前の在留資格には期限があります。自分でやることの不安ははかりしれないものがあります。結婚ビザとれなかったら結婚相手になんて言おう。離れて暮らすことになったらどうしよう。
これらの不安を払拭するためにも専門家へ依頼することを推奨します。
入管の窓口は、初めての方は緊張するものです。最低でも2回は行くことなります。当事務所で提 出と受取全て行います。
入管の職員さんから、平日昼間に書類の提出指示、質問事項が電話で着ます。平日昼間に仕事で動けない方、電話に出れない方などでもスムーズなやりとりで早く結婚ビザをとることができます。
必要な証拠書類収集、質問書の書き方など、当事務所の実務経験を生かして在留資格取得の確率を高めます(令和3年1月時点では100%取得しています)
配偶者となる方が、すでになんらかの在留資格で日本にいる場合は、日本人は市役所等へ婚姻届、外国人は領事館等へ婚姻届を提出することによりビザ申請の準備は出来たことになります。
配偶者が外国にいる場合、まず日本に呼び寄せるための手続きが必要です。配偶者がビザ免除措置の国の方であればビザの申請は不要ですが、そうでない場合は短期のビザが必要です。
→ビザ免除国
日本人の場合は戸籍(外国人配偶者の名が入っている)と領事館等が発行した結婚証明書がまず必要です。それに入国管理庁が指定した書類一式が必要になります。当事務所に相談に来られてお話をお聞きすると、入管窓口で職員から聞かれていることに答えているのに、ビザが取れそうな返事がもらえないとか。あまり話を聞いてもらえなかったとか。不安になって相談に来たというご夫婦がいらっしいます。
窓口の方一人で結婚ビザの許可を出すかどうか判断するわけではないので、審査部に上げてから場合によっては、いろいろな質問、追加資料の提出の指示があります。ここで素早い対応をしないと結婚ビザの許可が下りるまえにビザが切れてしまい問題が生じます。入管担当者も急ぐように指示をされます。当事務所では迅速に提出するようにしています。
約1ヶ月~で入国管理庁からハガキが送られてきます。許可が出た場合はこれを持って、申請した出張所へ出向きます。ここで結婚ビザの在留カードを手にすることができます。
お電話かお問い合わせによりご連絡ください。
ご相談にうえ、ご依頼を希望され場合は、数日中にお振込み、もしくは現金をお支払いください。
許可をとるため細心の注意を払いながら書類一式を作成し、入国管理庁佐賀出張所又は長崎出張所に持参して提出します。
提出時にお客様へご報告します。
入国管理局よりはがきで許可の可否の通知が着ます。許可が取れた場合は、在留資格カードを入国管理局より受け取り、お客様へ手渡しいたします。
ビザが取れやすくするための質問書の書き方アドバイス、書類作成、入管への申請、在留資格カードの受取まで当事務所で行います。
入国管理庁に支払う収入印紙代です。
入国管理局まで2往復
ビザが下りない場合は報酬の半額をお返しいたします。(偽装書類の提出等の場合は除く)
既にお持ちの結婚ビザの更新の手続きです。期限3か月前より手続きが可能です。
・依頼者様がビザが取れるように全力を尽くします。
・お客様に無駄なお金を支出させないたため。ご相談のうえ、ビザ取得の可能性が極めて低い場合はお受けいたしません。
営業時間 10:00 – 18:00(日除く)
行政書士鶴田雄一郎事務所
Email 01@tsurudagyosei.com