
古物商許可が必要な場合
ヤフオク、メルカリ、リサイクルショップ、古着屋、中古車、せどり、中古ブランド品などの売買を
行うには「古物商許可」が必要です。
(自分で使う場合は許可不要です)
営業所を管轄する警察署へ提出しの公安委員会へ申請されます。
古物商許可が不要な場合
自分のものを売る、新品を購入して売る、オークションサイトに自分のものを売る、
無償でいただいたものを売る、自分が売ったものを買い戻す、場合は許可は不要です。
古物商許可が必要な理由
ある店舗や自宅から、盗難事件が発生したとします。
犯人はどうするでしょうか?
犯人はリサイクルショップや質店で売ることを考えるはずです。
そこで警察は売り先を見つけるために古物商許可をとっている事業所をまわります。
古物商許可者には古物台帳の記載が義務ですので、これをもとに仕入先(犯人)
を割り出すことができるのです。
この古物台帳には、仕入先、売り先の住所と氏名を記載するようになっています。
古物商許可をとってない事業所が頻繁にこの古物台帳に載っていれば、
この事業所は許可を取らずに、古物売買をやっているのではないかと疑います。
実際、心配になって許可をとりに警察に行ったら、取引を全て把握されていたという
がよくあります。
前述したように警察が古物台帳からみつかる場合もありますが、
仕入先、売り先であり同業者や一般のお客様から通報される場合もあります。
もちろん正義感から通報される方もいますが、商品に対してクレーム、取引
に関するクレームから、発展して警察に通報される方もいます。
無許可で営業した場合
「3年以下の懲役」又は「100万円以下の罰金」が科される可能性があります。
もしくは併科の可能性もあります。
さらに5年間、古物商許可を取得することができなくなります。
古物の13品目(申請の際、いずれかを指定する)
01 美 術 品 類・・・絵画、陶磁器、掛け軸、彫刻 等
02 衣 類・・・和服、洋服、布団等
03 時 計 ・ 宝 飾 品 類
04 自 動 車(部品も含む)
05 自 動 二 輪 車 ・原 付(これらの部品も含む)
06 自 転 車 類(これらの部品も含む)
07 写 真 機 類・・・写真機、光学機械等
08 事 務 機 器 類 ・・・レジスター、コピー機、パソコン、FAX機器
09 機 械 工 具 類 ・・・電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具
10 道 具 類・・・家具、じゅう器、運動用具、楽器、DVD、レコード等
11 皮 革 ・ゴム製 品 類 ・・・カバン、靴等
12 書 籍
13 金 券 類・・・商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法
施行令第1条に定められているもの
サービス内容
1、お客様は署名と押印をするだけ
2、警察との交渉は全て当事務所が対応(フルサポート)
3、最速で処理します。
4、必須「古物台帳」の用紙を差し上げます。
サービスの価格
40,000円(税別) *別途証紙代 19,000円がかかります。
取引の流れ
委任契約書にサイン、報酬のお支払い・証紙代を預からさせていただきます。
警察署へ提出までに約10日
提出より約2か月を要します。