
一般廃棄物収集運搬業を始めるのあたっては、市区町村の許可をとる必要があります。産業廃棄物収集運搬業と違うところは、要件を満たせばいつでも取れるというものはでないということです。自治体が一般廃棄物収集運搬業者を必要としている状況なのかどうかが問題となります。
一般廃棄物収集運搬業許可申請事前確認
許可申請をする前に、そもそも一般廃棄物収集運搬業が必要とされているかを市区町村と話し合う必要があります。
定款の目的に一般廃棄物収集運搬業もしくはそれに近い文言が記載されていることが必要です。
- 事業概要を記載した書類
- 積替え保管行為説明書・事前選別に関する説明書
- 事務所及び事業場付近見取り図
- 収集運搬施設保管場所・付近図
- 積替え又は保管場所平面図・付近図
- 積替え又は保管を行う各一般廃棄物の最大保管数量及び保管面積の算出根拠を解することができる立体図(寸法、計算式を含む)
- 車両・船舶の写真
- 収集運搬に供する容器の写真
- 土地・建物登記簿謄本
- 自動車検査証の写し
- 船舶検査証、船舶国籍証、の写し等
- 土地・建物・車両等使用承諾書
- 知識及び技能等の有無
- 当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
- 直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の確定申告書の写し、法人税及び法人市民税の納税証明書(法人の場合)
- 預貯金等の残高証明書、直前3年の所得税の確定申告書の写し、所得税及び法人市民税の納税証明書(個人の場合)
- 定款又は寄付行為の謄本(法人の場合)
- 法人登記簿の謄本(履歴事項全部証明書)(法人の場合)
- 本籍の記載のある住民票
- 登記されていないことの証明書
ご依頼の基本的な流れ
1
メールまたはお電話でお問合せ下さい。
積替え又は保管の有無をお聞きして、事務所ご訪問の日を決定します。
2
打ち合わせ
申請したい内容をお聞きします。
3
お見積り
基本的には報酬表の価格です。ご依頼の場合は委任状を弊所へ郵送ください。委任状到着後、書類の作成、住民票等の収集に取りかかります。
4
報酬・法定費用のお支払い
弊所口座へ、お見積り金額をお振込みください。
5
市役所町役場へ申請書類の提出
約2か月で許可が下ります
報酬と法定手数料
一般廃棄物収集運搬業 | 報酬(税別) | 証紙代(佐世保市の場合) |
新規 | 120,000円 | 13,700円 |
更新 | 80,000円 | 13,700円 |
産業廃棄物収集運搬業も取りたい方はこちらです。